年金と聞くと「保険料ばかり取られて、将来は受け取れないんでしょう?」と思われている方も多いのではないでしょうか?
超少子高齢化が進んでおり、年金の財源の担い手が減るのは事実ですが、その準備の為にさまざまな施策が準備されています。
ですので、将来受け取る年金は減る可能性はありますが、破綻する可能性は低いと考えられているのです。
公的年金は、亡くなるまで受けて取ることができる終身年金で、長生きすればするほど受け取れる合計金額が増えていきます。
「基礎年金」以外でも、ケガや病気に備えた「障害年金」や配偶者の遺族が受け取ることができる「遺族年金」など、万が一の場合をサポートしてくれるのが「年金制度」です。
公的年金制度
日本の年金制度は、強制的に加入される「公的年金」と、自分で任意に加入する「私的年金」あります。
公的年金は、2階建ての構造になっており、1階が「国民年金」、2階が「厚生年金保険」です。
(引用:投資信託協会)
・国民年金
20際以上60歳未満、すべての人が加入します。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。
・厚生年金
会社員や公務員が加入します。国民年金に上乗せされるしくみです。
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金を受け取ることができます。
公的年金の給付金
– | 国民年金 | 厚生年金保険 |
---|---|---|
老齢給付 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金 |
障害給付 | 障害基礎年金 (1級、2級) | 障害厚生年金 (1級~3級) 障害手当 |
遺族給付 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
国民年金の被保険者
国民年金は強制加入ですが、職業などによって第1号、第2号、第3号に分けれれています。
– | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|---|
対象者 | 自営業、学生、無職、フリーターなど | 会社員、公務員 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 |
年齢要件 | 20歳以上60歳未満 | なし | 20歳以上60歳未満 |
国内居住要件 | あり | なし | なし |
国民年金の保険料
国民年金と厚生年金保険の保険料は下記のようになっています。
第1号被保険者
・国民年金保険料は、月額16,340円(平成30年度の場合)
・保険料は個人負担
・毎年4月に保険料の基本額が引き上げられます
・世帯主は世帯に属する被保険者の保険料、配偶者は被保険者の保険料を連帯して納付する義務があります。
第2号被保険者
・毎月の保険料は、標準報酬月額×保険料率18.30%(平成29年度以降)
・賞与の保険料は、標準賞与額×保険料率18.30%(平成29年度以降)
・保険料は従業員と事業主(会社)で半分づつ負担(労使折半)
第3号被保険者
・保険料の負担なし
年金の受け取り
公的年金である、国民年金と厚生年金は基本的には65歳から受給を開始することができます。
その他に、受給開始年齢を早める繰り上げ受給や、遅くする繰り下げ受給をすることができます。
どちらもメリット・デメリットがありますので、自分の仕事や収入、家族構成、健康面などを考慮して、受給年齢を検討しましょう。
国民年金・厚生年金の受け取り方 繰り上げ・繰り下げで得する受給方法
企業年金・個人年金
「企業年金」や「個人型年金」は、公的年金の不足を補うために任意の加入で設けられている年金制度です。
公的年金は2階建ての制度でしたが、企業・個人年金は3階に該当する制度です。
(引用:投資信託協会)
企業年金は「確定給付型」と「確定拠出型」の2種類に分類されます。
確定給付型の年金
確定給付型は、将来に支払われる年金の金額が決められている年金制度です。
「厚生年金基金」や「確定給付付企業年金」の種類があります。
厚生年金基金は、老齢厚生年金の給付の一部を国が変わって支給して、企業も独自で上乗せして支給します。
従業員が負担した掛け金は、社会保険料の控除対象になります。
確定給付付企業年金には規約型と基金型の2種類があります。
規約型は、企業が信託会社や生命保険会社などの外部機関に年金の資産管理、運用、年金給付を一任する方法です。
基金型は、企業本体とは別の法人格の基金を新たに設立して、その基金が年金の資産管理、運用、年金給付を行う方法です。
こちらも、従業員が負担した掛け金は、社会保険料の控除対象になります。
確定拠出型の年金
確定拠出型は、加入者が一定の掛け金を拠出(支払って)して運用を行い、その運用結果によって、将来に受け取れる年金の金額が決まる年金制度です。
確定拠出年金は、Defined Contribution Plan 略してDCと呼ばれています。
DCには、企業型と個人型の2パターンがあります。
企業型DCは、企業が掛け金を拠出してくれるタイプ。
個人型DCは、個人が自分で金融機関を選び、運用する金融商品も自分で決めて作る自分年金です。こちらはiDeCo(イデコ)という愛称で呼ばれています。
企業型と個人型はどちらか片方しか利用できず、併用することは出来ません。
– | 企業型DC | 個人型DC(iDeCo) |
---|---|---|
上限額(年間) | 33~66万円 | 14.4万円~27.6万円(会社員) 81.6万円(自営業者) |
掛け金の拠出 | 会社 | 個人 |
金融機関・金融商品の選定 | 会社 | 個人 |
口座管理費用の負担 | 会社 | 個人 |
掛け金の所得控除 | 掛け金は会社負担 | 全額所得控除 |
運用時の税金 | 非課税 | 非課税 |
受給時の課税 | 退職所得控除や公的年金等控除などで減免可能 |
確定拠出年金(DC)は、自分で預貯金や投資信託などの金融商品を選び、毎月掛け金を拠出します。
近年、iDeCo(イデコ)が人気となっていて、2018年11月末時点で加入者が100万人を突破しました。
とくにiDeCoを活用した節税効果が注目されているようです。
下記のページで分かりやすく紹介説明していますので、参考にされて下さい。
自営業者などのための年金制度
自営業者などの第1号被保険者は、20歳から60歳までの40年間をきちんと保険料を納付した場合には、年間約78万円の年金を受け取ることができます。
第2号被保険者の会社員よりも給付額が低いため、個人で年金を増やすために国がさまざまな年金制度を用意しています。
付加年金
第1号被保険者の自営業者などが、国民年金に上乗せするための年金制度です。
毎月の国民年金保険料に400円をプラスして支払うことで、将来の老齢基礎年金に付加年金を加算した金額を受給することができます。
付加年金の金額(年額)=200円×付加年金の保険料を支払った月数
国民年金基金
第1号被保険者の自営業者などが、国民年金に上乗せするための年金制度です。
一定の掛け金を支払うと、将来、決まった年金額が支給されます。
確定拠出年金の掛け金と合計で、月額68,000円まで掛けることができ、全額が社会保険料控除の対象となります。
加入は口数制になっていて、1口目は終身年金。2口目以降は終身年金か確定年金から選択することができます。
小規模企業共済
従業員が20人以下の個人事業主や会社役員のための退職金制度です。
一定の掛け金を支払うと、将来、決まった年金額が支給されます。
掛け金は、月額1,000円~70,000円。全額が小規模企業共済等掛け金の控除対象となります。
中小企業退職金共済制度(中退共)
国が援助する中小企業のための退職金制度です。
加入者は原則として企業の従業員全員で、掛け金は事業主が負担します。
ただし、役員や個人事業主は加入することができません。
年金の基礎知識 まとめ
公的年金は老後の資金や、万が一の際に備えられた社会保障制度です。
「年金はあてにならない。」という方の話も耳にしますが、受け取る金額や受給年齢に変更はあるにせよ、終身でもらえる年金なので支払った金額以上のリターンを期待できる可能性があることも事実です。
正しい知識を身に着けて、しっかりと年金を受け取りましょう。

つみ秀