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就学支援金とは?就学支援金の概要や支給額などをわかりやすく解説!

お金に関する豆知識   15,595 Views
高校への進学率が98%になっている現状を踏まえて、家庭環境にかかわらず私立でも公立でも学校選択の幅を広げるために国が学費の一部を負担してくれるようになりました。

高等学校就学支援は高等学校の費用を国が一部負担する制度で、家庭の経済状況で進学を諦めることがないようにして進学の機会を平等にするために2014年4月からスタートしました。

2020年4月からは制度が大きく変わり、私立高校の授業料の支援額が増加して実質無料となるケースも出てきました。

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就学支援金制度とは

就学支援金は高等学校等就学支援金とも呼ばれていて、国が家計の負担を軽減し生徒の就学を支援するのが目的の返還不要の授業料を支援する制度です。

現在全国の約8割の生徒が利用しており、2020年4月からの制度改革により授業料が実質無料化する世帯が大きく拡大しています。

就学支援金は国から都道府県を経由し直接学校に支払われ授業料と相殺されるため、生徒や保護者が直接受け取ることはできません。

就学支援金制度の趣旨

高等学校等就学支援金制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することによって高等学校等の教育に係る経済的負担を軽減して、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的にしています。

就学支援金制度の概要

制度は国立や公立、私立を問わず高等学校等に通う所得等要件を満たすモデル世帯で年収が約910万円未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるために国が高等学校等就学支援金を支給するものです。

所得等の要件は、令和2年6月支給分までは道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合算額が50万7,000円未満の世帯が該当し、令和2年7月支給分以降は課税所得額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が算定基準額の30万4,200円未満の世帯が該当します。

モデル世帯とは両親のうちどちらか一方が働いていて、16歳以上の高校生が一人、中学生一人の子どもがいる世帯になります。

受給資格

受給資格には在学要件や在住要件、所得要件があって、いずれも満たす必要があります。

在学要件

在学要件は国立・公立・私立を問わず、下記の学校に在学している人が対象となります。

  • 全日制、定時制、通信制の高等学校に在学している人で、専攻科・別科を除きます。
  • 中等教育学校の後期課程に在学している人で専攻科・別科を除きます。
  • 特別支援学校の高等部に在学している人。
  • 高等専門学校の第一学年から第三学年までに在学している人。
  • 専修学校の高等課程に在学している人。
  • 専修学校の一般課程で高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設に在学している人。
  • 高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校などの各種学校に在学している人。

ただし、高等学校を既に卒業または終了した人や高等学校等に在学した期間が通算して36月を超えた人、科目履修生や聴講生等は対象になりません。

高等学校等の専攻科生徒に対しては、令和2年度から新しく開始の専攻科生徒への修学支援があります。

在住要件

在住要件は原則として日本国内に住所を有する人が対象であり、在外教育施設への支援は文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に対して就学支援金と別の授業支援を行います。

所得要件

所得要件はいずれもモデル世帯で年収が約910万円未満の世帯の生徒が対象で、以下の条件の人になります。

  • 令和2年6月支給分まで、保護者等の道府県民税所得割額と市町村税所得割額の合算額が50万7,000円未満であること。
  • 令和2年7月支給分以降、保護者の課税所得額に6%を乗じて市町村民税の調整控除額で計算される算定基準額が30万4,200円未満であること。

保護者等は、原則として親権者である両親がいる場合は両親、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者または生徒本人になります。

受給に必要な手続き

受給に必要な手続きは所得基準の判定方法や提出期限などで各学校、都道府県により異なりますが、原則として4月に必要書類を提出することが必要です。

手続きでは地方住民税情報による所得確認が求められるので、地方住民税が未申告の場合は事前に地方住民税の申告を行うことが必要です。

提出が必要な書類は、学校を通じて配布される受給資格認定申請書やマイナンバーカードの写し、またはマイナンバーが記載された住民票の写しなどです。

ポイント
氏名や住所、生年月日や性別、個人番号などの通知カードの記載事項を変更すべき事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合、またはデジタル手続法の施行日である令和2年5月25日以前に通知カードの変更手続きが完了している場合に限り、マイナンバーカードの写しの代わりに通知カードの写しを添付することができます。

マイナンバーで所得要件を確認する場合は、一度書類を提出し認知されれば原則として進級時等のタイミングで追加の書類提出は必要ありません。

支給額

支給の限度額は支給する学校の違いにより下記のように定められていて、授業料が下記の限度額に達しない場合には授業料を限度として就学支援金が支給されます。

  • 国立高等学校、国立中東教育学校の後期課程は、月額9,600円です。
  • 公立高等学校の定時制、公立中東教育学校の後期課程の定時制は、月額2,700円です。
  • 公立高等学校の通信制、公立中東教育学校の後期課程の通信制は、月額520円です。
  • 国立・公立特別支援学校の高等部は、月額400円です。
  • 上記以外の支給対象高等学校等は、月額9,900円です。

単位制の高等学校、中東教育学校の後期糧、専修学校においては履修単位に応じた支給となります。

加算支給

私立高等学校、私立中東教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校には、世帯の収入に応じて下記のような月額9,900円からの加算した額の支給があります。

  • 両親のうち一方が働いていて、子どもが高校生2人(扶養控除対象者が2人)の場合で年収が約950万円以下では11万8,800円(月額9,900円)の支給があり、年収が約640万円以下では39万6,000円(月額33,000円)の支給があります。
  • 両親のうち一方が働いていて、子どもが高校生と大学生の2人(扶養控除対象者と特定扶養控除者)の場合で年収が約960万円以下では11万8,800円(月額9,900円)の支給があり、年収が約650万円以下では39万6,000円(月額33,000円)の支給があります。
  • 両親が共働きで、高校生と中学生の子ども2人(扶養控除対象者が1人)の場合で年収が約1,030万円以下では11万8,800円(月額9,900円)の支給があり、年収が約660万円以下では39万6,000円(月額33,000円)の支給があります。
  • 両親が共働きで、高校生2人の子ども(扶養控除対象者が2人)の場合で年収が約1,070万円以下では11万8,800円(月額9,900円)の支給があり、年収が約720万円以下では39万6,000円(月額33,000円)の支給があります。
  • 両親が共働きで、高校生と大学生2人の子ども(扶養控除対象者と特定扶養控除者)の場合で年収が約1,090万円以下では11万8,800円(月額9,900円)の支給があり、年収が約740万円以下では39万6,000円(月額33,000円)の支給があります。

各都道府県の担当部局

公立高等学校

公立高等学校の就学支援金の問い合わせ部門は都道府県で異なり、高校教育課や財務課などの部署が窓口の場合が多くなっています。

私立高等学校

私立高等学校の就学支援金の問い合わせ部門は都道府県で違い、総務部学事課や私学振興課などの部署が窓口の場合が多いようです。

高等学校等の就学支援金と奨学給付金の違い

高等学校等就学支援金と高等学校等奨学給付金では、高等学校等就学支援金が授業料の補助に対して高等学校等奨学給付金は授業料以外の経費補助であることの違いがあります。

高等学校等就学支援金

高等学校等就学支援金は授業料の一部を支給するもので、対象は市町村民税所得割額と道府県民税所得割額を足した額が保護者の合算で507,000円未満である世帯になります。

私立高校は、2,020年7月から住民税の課税標準額に6%を乗じた金額から調整控除の額を引いて154,500円未満の世帯が対象になります。

高校生等奨学給付金制度

高校生等奨学給付金制度は授業料以外の必要な経費を支給するもので、修学旅行費や郊外活動費、PTA会費などが該当して、生活保護受給世帯や市町村民税所得割額が0円の世帯が対象になります。

まとめ

就学支援金は、国が家計の負担を軽減し生徒の就学支援が目的の返還不要の授業料を支援する制度です。

制度は国立や公立、私立を問わず高等学校等に通う所得等要件を満たすモデル世帯の生徒に対して、授業料に充てるために国が高等学校等就学支援金を支給するものです。

受給資格は在学要件や在住要件、所得要件があり、それらを満たす必要があります。受給に必要な手続きは都道府県により異なりますが、原則として4月に必要書類を提出することが必要です。

支給の限度額は支給する学校の違いにより定められていて、授業料が限度額に達しない場合には授業料を限度として就学支援金が支給されます。世帯の収入に応じて、加算した額の支給があります。

参照元:

高等学校等就学金制度:文部科学省

(URL:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

2020年改正の「就学支援金制度」~

(URL:https://zba.jp/tsushin-highschool/cont/basic-tuition-support-fund/

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若松 貴英

若松 貴英

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士(中小企業主資産相談業務)・AFP(日本FP協会認定)/金融業務検定(法務上級)/銀行業務検定(法務2級・財務3級・税務3級)など。銀行勤務時は融資のスペシャリスト」(悪く言えば「融資しか知らない」)として勤務していました。そのため「借入」に対しる知識や経験には自信があります。