加給年金とは?加給年金の概要や支給条件、申請方法などをわかりやすく徹底解説!

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公的年金と加給年金
公的年金
公的年金は国民年金と厚生年金、共済年金の三種類があって、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が加入する基礎年金とも呼ばれる年金です。
自営業者などの第一号被保険者に対して、給与所得者や公務員などの厚生年金の第二号被保険者が基礎年金に上乗せして受け取るものになります。
共済年金は、公務員等が加入者となる年金です。
加給年金
加給年金は一定の年齢に達した厚生年金の被保険者の子どもや配偶者を対象として支給される年金で、被保険者に加給年金が支払われる条件として被保険者が生計を維持していて支給のための要件を満たす子どもや配偶者がいることになります。
加給年金支給の条件
加給年金は公的年金の厚生年金について適用されるもので、加給年金を受け取るには年齢などの二つの条件を満たすことが必要です。
被保険者の条件
2つ目は被保険者で生計を維持されている人に一定の要件を満たした子どもや配偶者がいる場合であり、この場合には追加で年金が支払われることになります。 加給年金は定められた要件を満たした子どもや配偶者がいる生計を維持している被保険者に対して、その子供や配偶者を対象として支給される年金ということになります。
具体的な子どもの条件は子どもの年齢が18歳に到達する年度の末日であることで、子どもが障害等級一級または二級の障害を持っている場合は年齢制限が20歳未満までに繰り上げられます。条件を満たす子どもは何人でも受給ができ、子どもの数に応じて支給額が増加します。
配偶者の具体的な条件は年齢が65歳未満であることで、配偶者が1926年4月1日以前に生まれている場合は配偶者に関する年齢制限は発生しません。
生計を維持することの意味
年金を支給する際の生計を維持する意味は日本年金機構によると「前年の収入が850万円未満であり所得が655万5千円未満であること」が定められて、対象の子どもや配偶者の年間所得が一定の額を超えると生計を維持されているとみなされず加給年金が支給できなくなります。
また被保険者が子どもや配偶者の生計を維持しているとみなされる条件は被保険者と子どもや配偶者が生計を同一にしていることがあって、住民票で生計の同一が確認できる場合、仕送りの確認や健康保険で扶養親族が証明される場合は生計が同一であるとみなされます。
加給年金の開始日
加給年金の支払いは、加算開始日が属している月の翌月からです。
年齢と被保険者期間と加算開始日
年齢と被保険者期間が60歳時点で240月を満たしている場合には、加算開始日は定額開始年齢の誕生日の前日になります。
60歳から定額部分支給開始日までに退職して240月を満たしている場合は、加算開始日は定額開始年齢の誕生日の前日になります。
定額部分支給開始後から65歳までの間に退職して240月を満たした場合の加算開始日は資格喪失日になって、65歳到達時に240月を満たした場合は65歳の誕生日の前日になります。
65歳以上70歳未満の間に退職して240月を満たした場合は加算開始日が資格素質日になって、70歳到達時に240月を満たした場合は70歳の誕生日の前日が加算開始日になります。
加給年金の申請に必要な書類
加給年金申請のための必要書類は、受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、受給権者の子どもや配偶者の所得証明書または非課税証明書などになります。
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本は、加給年金受給のための条件である受給権者である被保険者とその子供や配偶者の身分関係を証明することができる書類となります。
この書類は加算開始日より後、提出日から6ヵ月以内に発行されたものであることが必要です。
世帯全員の住民票の写し
世帯全員の住民票の写しは受給権者とその子どもや配偶者が生計を同一にしているかどうかを確認するための書類で、加算開始日より後で提出日から6ヵ月以内に発行されたもので、続柄や戸籍における筆頭者が記載されている必要もあります。
受給権者の子どもや配偶者の所得証明書または非課税証明書
受給権者の子どもや配偶者の所得証明書または非課税証明書は、受給権者が子どもや配偶者の生計を維持していることを示すための所得要件を証明する書類になります。
受給権者と子どもや配偶者が別居している場合や仕送りなどで生活している場合は、理由などを記載した別の書類の提出が必要な場合もあります。
また受給権者の子どもが一級または二級の障害を持ち年齢制限引き上げを請求する場合は、年金事務所で医師による診断書を提示する必要があります。
受給権者の生年月日と特別加算、加給年金の合算額
厚生年金の被保険者が定額部分の年金を受け取る際に条件を満たす配偶者がいる場合は加給年金を受給することができて、受給権者の生年月日に応じて配偶者の加給年金額に基本の額から更に特別加算がなされます。
配偶者の加給年金額は基本が224,500円ですが、受給権者の生年月日によって特別加算の年額は33,200円から165,600円と大きく変動します。
受給権者の生年月日、特別加算額、特別加算額と加給年金の合算額
国税庁により、受給権者の生年月日で、特別加算額、特別加算額と加給年金の合算額は下記の通りです。
- 受給権者の生年月日が1934年4月2日から1940年4月1日の場合は、特別加算額が33,200円で、特別加算額と加給年金の合算は257,700円です。
- 受給権者の生年月日が1940年4月2日から1941年4月1日の場合は、特別加算額が66,200円で、特別加算額と加給年金の合算は290,700円です。
- 受給権者の生年月日が1941年4月2日から1942年4月1日の場合は、特別加算額が99,400円で、特別加算額と加給年金の合算は323,900円です。
- 受給権者の生年月日が1942年4月2日から1943年4月1日の場合は、特別加算額が132,500円で、特別加算額と加給年金の合算は357,000円です。
- 受給権者の生年月日が1943年4月2日以後の場合は、特別加算額が165,600円で、特別加算額と加給年金の合算は390,100円です。
加給年金の支給停止条件
加給年金受給の条件を満たす配偶者や子どもがいても、状況により加給年金支給が停止される場合があります。
配偶者の加給年金支給が停止される条件
配偶者の加給年金支給停止は下記の条件です。
- 配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受けられる間。
- 配偶者の年齢が65歳到達した時点。
- 配偶者と離婚した時点。
- 配偶者が亡くなった時点や受給権者が配偶者の生計を維持しなくなった時点。
子どものみの加給年金支給が停止される条件
加給年金受給するための条件を満たす子どもがいるが条件を満たす配偶者がいない場合は、以下のようなケースで加給年金の支給が停止されます。
- 子どもが18歳に到達した後、最初の3月31日の時点。
- 一級または二級の障害を持つ子どもが20歳になった時点。
- 子どもが亡くなった時点。
- 受給権者が子どもの生計を維持しなくなった時点。
- 子どもが結婚した時点。
振替加算
夫が65歳になり厚生年金の定額部分の支給が開始され生計を維持している妻が60歳の場合は加給年金が支給されますが、妻が65歳になった時点で加給年金の支給が停止されます。
この時妻が老齢基礎年金を受け取ることができる場合には、一定の基準で妻の老齢基礎年金に加算されこの加算を振替加算と言います。
夫が受給している年金の加給年金の対象となっていなくても一定の条件を満たせば加算の対象となり、夫と妻を逆にしても同様のことになります。
振替加算の配偶者の受給条件
振替加算の配偶者の受給は、下記のような条件に定められています。
- 1926年4月2日から1966年4月1日までの間に生まれていること。
- 老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間の合計が240月未満であること。
- 配偶者が妻の場合は、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の加入期間が定められた期間未満であること。
- 配偶者が夫の場合は、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の40歳以降の加入期間が定められた期間未満であること。
振替加算の金額
振替加算金額は、配偶者の生年月日により政令で定める率や年額・月額が決められます。
振替加算の申請方法
振替加算の申請方法は、年金を請求する際に必要な裁定請求書に配偶者の年金証書の基礎年金番号、年金コード、配偶者の氏名、生年月日を記入すれば請求することができます。
まとめ
加給年金は、配偶者や子供など扶養している家族を持つ人が受け取るとことができる年金です。
公的年金は国民年金と厚生年金、共済年金がありますが、加給年金は一定の年齢に達した厚生年金の被保険者の子どもや配偶者を対象として支給される年金です。
加給年金を受け取るには、年齢や生計を維持している子どもや配偶者がいることなどの条件を満たすことが必要です。
加給年金の支払いは、加算開始日が属している月の翌月からです。
加給年金申請に必要な書類は、受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、受給権者の子どもや配偶者の所得証明書または非課税証明書などです。
加給年金受給の条件を満たす配偶者や子どもがいても、状況によっては加給年金支給停止があります。
参照元:加給年金とは?~ (URL https://www.hokenmarket.net/carna/detail/post146.html)
加給年金とはどんなもの?~ (URL https://mynavi-ms.jp/magazine/detail/000687.html)
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