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配偶者特別控除とは?概要や改正ポイント、控除額や手続きなどを分かりやすく解説!

お金に関する豆知識   1,764 Views

扶養控除は15種類ある所得控除のうちの1つの家族を養っている納税者の納税負担を軽くする制度で、配偶者の扶養に関しては配偶者控除と配偶者特別控除があります。

配偶者控除は納税者の配偶者が受ける控除になり、扶養控除は配偶者以外の親族で生計を共にしている親族内の血族及び3親等内の姻族が受ける控除になります。

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配偶者控除と配偶者特別控除の変更

配偶者の控除額は年により変更されて異なっているので、配偶者と納税者本人の合計所得金額は区分されます。

配偶者控除とは

配偶者控除とは配偶者の年収が103万円以下の場合に納税者の負担する税金が軽減される制度であり、令和元年以前は38万円を超える所得がある場合に控除が受けられました。

しかし控除金額の改定があり控除が受けられる金額が38万円から48万円に引き上げられて、令和元年分以降は48万円を超える所得がある場合に控除が受けられることになりました。

納税者の年収が1,120万円を超えると控除額は徐々に減っていき、1,220万円を超えると控除されなくなります。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除は配偶者の年収が103万円を超えて配偶者控除適用外になっても年収201万円までは税金が軽減される制度で、配偶者控除と同じく令和元年以前は最大で38万円、令和元年以降は最大で48万円の控除が受けられます。

配偶者と納税者の年収により控除額は減っていき、配偶者の年収が201万円を超えた場合か納税者の年収が1,220万円を超えると控除されなくなります。

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除について配偶者の年収から考えると、103万円までは配偶者控除の対象となり103万円を超えると配偶者特別控除に切り替わることになり201万円を超えると控除を受けることができなくなることになります。

配偶者控除を受けるための要件

配偶者控除を受ける対象になるには年収など下記の要件を満たしている必要があって、これらの要件はその年の12月31日時点で判断されます。

  • 民法の規定による配偶者であることが必要で、内縁関係にある夫や妻は該当しません。
  • 納税者と生計を共にしていることが必要です。
  • 年間の給与収入が103万円以下で、合計所得金額が48万円以下であることが必要です。
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことが必要です。
なお、2018年以後、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除が受けられなくなりました。

配偶者特別控除を受けるための要件

配偶者特別控除は配偶者控除の範囲を超える所得がある配偶者が所得に応じて一定の所得控除を受けられるもので、以下の要件に当てはまる人が該当します。

  • 控除を受ける納税者本人がその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 配偶者が民法の規定による配偶者であること。
  • 配偶者が控除を受ける人と生計を一にしていること。
  • 配偶者がその年に青色申告の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 配偶者の年間合計所得金額が38万円を超え123万円以下であることだが、2020年以降は48万円を超え123万円以下であることに変更しています。
  • 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと。
配偶者が配偶者特別控除を適用していないということは、夫婦のどちらも互いの配偶者特別控除の範囲内の所得であっても相互が所得控除を受けられるのではなくどちらか一方の納税者の
所得控除として適用ができることを意味しています。

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と控除を受ける納税者本人の合計所得金額の区分によって控除金額が決定します。

配偶者の合計所得金額が令和2年分以降は48万円を超えて95万円以下の場合は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円を超えて950万円以下では 26万円、950万円を超えて1,000万円以下は13万円になります。

平成30年分・令和元年分は、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて85万円以下の区分から始まることが令和2年以降と違います。

配偶者の合計所得金額が95万円を超えて100万円以下から5万円毎に増えていくに従って、控除を受ける納税者本人の合計所得金額の区分に応じて控除される金額が決定します。

配偶者の合計所得金額が130万円を超えて133万円以下の場合で控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円を超えて1,000万円以下では、控除額は1万円になります。

配偶者控除と配偶者特別控除の減税効果

配偶者控除は納税者の妻や夫の年間所得が少ない時に納税者側が受けられる所得控除のことで、控除を受けるにはその年の12月31日時点で定められている要件を満たしていることが必要です。

配偶者控除の要件を満たすと納税者本人の所得税の基準となる所得額から一定額が配偶者控除で差し引かれ、配偶者が70歳未満なら最大で38万円、70歳以上なら48万円が控除されます。

配偶者特別控除は妻や夫の年間合計所得金額が48万円をこえてもてきようを受けられる所得控除のことで、この所得控除を受けるには配偶者控除の生計を一にしていることや青色申告や白色申告をしている事業専従者でないことの他、給与支払時や年末調整・確定申告で配偶者自身が配偶者特別控除の適用を受けていないことが求められます。

配偶者控除・配偶者特別控除の変更点とその影響

配偶者控除の範囲が2019年までは年間の合計所得が38万円以下であったものが、2020年より48万円以下に変更になり、配偶者特別控除の範囲も2019 年までは38万円を超えて123万円以下であったものが2020年より48万円を超えて133万円以下に変更になりました。

合計所得金額は、所得が事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得、配当所得、短期譲渡所得、雑所得、退職所得金額、山林所得金額の場合はその額になり、所得が総合課税の長期譲渡所得と一次所得である場合は2分の1の額の合計額になります。

例えば収入がパートのみの配偶者の所得は給与所得に該当し、給与所得の計算は給与収入から給与所得控除を差し引いて計算をします。

2019年までは配偶者控除を適用できるパートの収入額は38万円以下の収入で、給与所得控除が65万円なので合計額が103万円以下でした。

2020年から適用できるパート収入額は48万円以下の収入で、給与所得控除は55万円となることで合計額は103万円以下となり、配偶者控除・配偶者特別控除の範囲内での働き方の変更は必要がないので実質的な影響はないと考えられます。

配偶者特別控除の注意点

配偶者特別控除は配偶者控除の範囲を超える所得がある配偶者がその所得に応じて一定の所得控除が受けられるもので、定められた要件全てに当てはまる人が配偶者特別控除を受けられます。

夫婦のどちらも互いの配偶者特別控除の範囲内の所得でも、相互が所得控除を受けられるのではなくどちらか一方が適用を受けられる点に注意することが重要です。

配偶者控除、配偶者特別控除を受けるための手続き

納税者本人が給与所得者で年末調整を受ける場合は、年末調整で所得税の年間分の清算が完了するので年末調整の際に会社に提出する書類の扶養控除等申告書と配偶者控除申告書に配偶者の情報を記載します。

納税者本人が年末調整もできるが所得税の年間分の清算のため確定申告が必要な人や年末調整が受けられず確定申告が必要な人は、確定申告書の第二表及びその情報から計算される配偶者控除、配偶者特別控除の控除金額を記載する第一表に配偶者の情報を記載します。

配偶者控除や配偶者特別控除の控除金額を納税額に反映させるには納税者からの正確な申請が必要になり、適用のために配偶者の名前や生年月日、その他所得金額の把握が必要になります。

まとめ

扶養控除は家族を養っている納税者の納税負担を軽くする制度で、配偶者の扶養には配偶者控除と配偶者特別控除があります。

配偶者控除と配偶者特別控除は、103万円までは配偶者控除の対象で103万円を超えると配偶者特別控除に切り替わり201万円を超えると控除を受けることができなくなります。

配偶者控除は令和元年以前には38万円を超える所得がある場合に控除が受けられましたが、金額の改定で控除が受けられる金額が38万円から48万円に引き上げられました。

配偶者控除と配偶者特別控除は受けられるための要件が定められていて、要件を満たしていることで控除を受けられことになります。

配偶者控除が2019年までは年間所得38万円以下が2020年より48万円以下になり、配偶者特別控除も2019 年までは38万円から123万円以下が2020年より48万円から133万円以下になりました。

納税者本人が給与所得者で年末調整の場合は、年末調整で所得税の年間分の清算が完了するので年末調整の際に会社に提出する書類に配偶者の情報を記載します。

納税者本人が所得税の年間分の清算のため確定申告が必要な人や年末調整が受けられず確定申告が必要な人は、確定申告書に配偶者情報を記載します。

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ライター紹介 ライター一覧

若松 貴英

若松 貴英

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士(中小企業主資産相談業務)・AFP(日本FP協会認定)/金融業務検定(法務上級)/銀行業務検定(法務2級・財務3級・税務3級)など。銀行勤務時は融資のスペシャリスト」(悪く言えば「融資しか知らない」)として勤務していました。そのため「借入」に対しる知識や経験には自信があります。