総量規制対象外で借りれるカードローン
キャッシングやカードローンを利用するときに、一度は耳にする言葉が「総量規制」です。
消費者の借り過ぎを防ぐために作られた制度ですが、本当にお金を借りたいと困っている人が借りることができないという問題も生じています。
はたして「総量規制対象外」で借りることのできるキャッシングやカードローンはあるのでしょうか?
Contents
「おまとめローン」「借り換えローン」は総量規制対象外
複数の借入を一本化する「おまとめローン」や、既存借入を金利の低いローンに切り替える「借り換えローン」は、総量規制の対象外となっています。これらのローンは総量規制の「例外貸付」の「顧客に一方的有利となる借換え」と見なされるためです。
利用後の返済負担を減らすことができ、結果的に利用者に有利となるこれらのローンは、年収の3分の1を超えても利用できることになります。
実際、総量規制の影響を受ける大手消費者金融でも「貸金業法に基づくおまとめローン・借り換えローン」として商品化しています。より金利の低いおまとめローンや借り換えローンを利用することで、以後の毎月の返済金額を大幅に減らすこともできます。
当然、総量規制の対象外とはいっても誰もが利用できるわけではありません。特におまとめローンは申込金額が高額になる傾向もあることから審査基準が厳しめといわれています。
しかしこれまでの返済状況や収入状況に問題がなければ十分審査にも合格できますので、今借入しているカードローンなどの状況と比較して申込を検討してみましょう。
ただし「おまとめローン」「借り換えローン」とも、基本的には新たな追加借入は認められていません。一度借入すると後は返済を行うだけの商品となっていますので注意しましょう。
ここで総量規制対象外で借りれるおまとめローン・借り換えローンのおすすめ先をいくつか紹介します。
①アイフル「おまとめMAX」「かりかえMAX」
・実質年利 3.0%~17.5%
・借入限度額 最高800万円
大手消費者金融のアイフルのおまとめローン、かりかえローンです。最高800万円までの高額借入が可能、条件次第で返済負担も大幅に減らすことができます。金利面に違いはなく、アイフルを利用されている方は「おまとめMAX」、アイフルを始めて利用される方は「かりかえMAX」の適用となります。
アイフルの公式サイトはこちら②アコム「借換え専用ローン」
・実質年利 7.70%~18.0%
・借入限度額 300万円まで
大手消費者金融のアコムの借り換え専用ローンです。銀行からの借入などは借り換えできませんが、貸金業者からの借入であれば借り換え・おまとめともに利用できます。条件次第で返済負担も大幅に減らすことが可能です。
③プロミス「おまとめローン」
・実質年利 6.3%~17.8%
・借入限度額 300万円
大手消費者金融のプロミスのおまとめローンです。貸金業者からの借入に限られますが、複数の借入を一本化できます。条件次第で返済負担を大幅に減らすことも可能です。
総量規制とは?
そもそも総量規制とはどのような制度かご存じでしょうか?
2010年に施行された「改正貸金業法」により実施されたのが「総量規制」です。「総量規制」の制度下では、貸金業者は利用者の「年収の3分の1」を超える貸付が禁止されています。
例えば年収300万円の利用者に対しては、その3分の1にあたる100万円以上を超えての貸付が禁止されています。
年収による貸付制限を設けることで、貸金業者の過剰な貸付を制限すると同時に、多重債務者の発生を防ぐ目的があります。
また貸金業者は、新規で50万円以上の借入申込を希望する場合や、他社を含めた合計の借入が100万円をこえる場合の申込受付の際には、申込者の年収確認書類を確認することが義務付けられました。
所得証明書などを確認することで、年収に対しての過剰貸付を抑制する目的です。
年収とは?
では「年収」とはどのような収入を指すのでしょうか。「年収」と聞くと務めている会社からの給与だけと思われるかもしれません。しかし法律上は、次のような収入も年収として認められています。
- 年金の金額
- 恩給の金額
- 不動産の賃貸収入
- 事業所得(個人事業主など)
「年収」とは給与の他にこれらを合計したものとなります。例えば年間給与が500万円、所有不動産賃貸収入100万円の方の「年収」は600万円となります。この方の場合、借入申込書の年収欄には「600万円」と記入すればOKです。
当然、収入証明書には給与の収入証明書の他、確定申告書なども必要になってきます。
総量規制の「除外」と「例外」
総量規制には法律上「除外」と「例外」の貸付が認められています。
総量規制の除外
「除外」とは、そもそも総量規制の対象とはならない貸付です。除外の貸付には次のようなものがあります(施行規則第10条の21第1項)。
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(住宅ローン)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け(自動車ローン)
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保の借入
- 不動産担保の借入
- 金融取引業者からの500万円を超える借入
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
- 手形(融通手形を除く)の割引
もっとも一般的な除外貸付は「住宅ローン」でしょう。例えば1,000万円の住宅ローンが総量規制の対象となるとすれば、利用者の年収はその3倍の3,000万円が必要となります。一般消費者でこれだけの年収を確保できる方はそれほどおられないでしょう。
総量規制の例外
「例外」とは、本来であれば総量規制の対象となり得る貸付でも、利用者の返済能力を勘案し、例外的に総量規制の対象外とできる貸付のことです。例外の貸付には次のようなものがあります(施行規則第10条の23第1項)。
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
例えば年収300万円の方がすでに100万円の借入を利用している場合でも、緊急の医療費50万円が必要な場合は、貸金業者はその方の返済能力を勘案し貸付を行うことができます。
当然ですが「除外」「例外」とも貸金業者の審査に合格できるとは限りません。つまりこのような性質の申し出でも必ず借入できるとは限らないということです。
銀行カードローンは総量規制対象外?
そもそも総量規制は「貸金業者」を対象としています。貸金業者とは、金銭の貸付、貸付の仲介を行う業者のことで、一般的には次のような金融業者が当てはまります。
- 消費者金融
- 事業者金融
- クレジットカード会社
- リース会社
一方、次のような金融機関は「貸金業者」には当てはまりません。
- 銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 農協(JA)
- 漁協
- 保険会社
- 証券金融会社
- 質屋
総量規制は、貸金業者の事業内容を制限する「改正貸金業法」の一条項です。一方、銀行の業務を制限する法律は「銀行法」です。つまり対象となる法律が異なることから、銀行カードローンは「法律上」は総量規制の対象外となっています。しかし……
銀行カードローンの自主規制
これまで「銀行カードローンは総量規制外」とされていたことは、各方面で問題視されていました。そもそも総量規制が利用者の借り過ぎを防ぐ目的であるのに対し、銀行カードローンがその対象外となることで、その目的を果たさないといわれていました。事実、各銀行の過剰な貸付により、自己破産なども多く発生していたのです。
これに対し弁護士会などから銀行カードローンの過剰貸付が問題され、国会でも議論されるようになりました。その結果、2017年5月以降、メガバンクを中心とした大手銀行が「カードローンの審査基準に年収の3分の1の範囲内」という自主規制を設けるようになりました。この動きは大手メガバンクだけでなく、地方銀行やネット銀行にも追随するようになります。
これにより、これまで「総量規制の対象外」という宣伝文句が排除され、同時に「専業主婦も利用可能」といった商品概要項目も消えていくことになります。
現状では、多くの銀行がこの自主規制を導入しています。つまり総量規制と同水準の「他社を含めた年収の3分の1以上」の借入が難しくなっています。もともと消費者金融などに比較して審査基準が厳しい傾向にある銀行カードローンは、特に収入の少ない方にとってはますます借入が難しくなっています。
パートやアルバイトは借入できない?
総量規制は「年収の3分の1」以上の貸付を制限する制度です。逆に言えば「年収の3分の1」の範囲内であれば借入ができるチャンスもあります。そしてこの「年収」にはパートやアルバイト収入も当然含まれます。安定した収入さえ認められれば、消費者金融などの貸金業者だけでなく、現状自主規制を設けている銀行カードローンでも審査に合格できるチャンスがあります。
しかしパートやアルバイトの方の収入自体は、それほど多くはないでしょう。つまりその分高額融資は厳しいともいえます。とはいっても一時的な出費などには十分な金額を借入できることも可能でしょう。大切なのは自分の収入に応じた借入希望金額で申し込むを行うことです。
専業主婦は借入できない?
一方、自身に収入の無い「専業主婦」は、当然総量規制の影響下では借入ができないことになります。収入が無い以上、どこから返済するのかという問題がどうしても疑問視されるためです。
総量規制の「例外規定」には「配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け」が認められており、これを「配偶者貸付」といいます。しかし銀行はもとより大手消費者金融でこの「配偶者貸付」を制度化している先はありません。配偶者の同意を得るなどの手間とリスクを負うためです。専業主婦でどうしてもお金を借りなければいけないという方は、民間のカードローンやキャッシングの借入はまず不可能と考えておき、他の手段を考える必要があります。
悪徳業者には注意
総量規制の影響から、収入の無い方は民間のカードローンやキャッシングを利用することができません。また収入金額が少ない方も高額の借入が難しくなっています。このような方が陥りやすいのが、悪徳業者の借入による失敗です。
いわゆる「ヤミキン」と呼ばれる金融業者は、総量規制などの法律を守ることはありません。申し出があった方に対しては碌な審査を行わずに貸付します。その分高額の利息や手数料を請求してきます。このような「ヤミキン」に関わると、もはや逃げ出すことはできません。
- 無収入でもお貸しします
- 無審査でお貸しします
- 他社で断られても大丈夫
総量規制に引っかかる方にとって、このような宣伝文句は魅力的に思われるでしょう。しかしこの甘い誘いは必ず自らに悪影響を与えることになりますので注意しましょう。
自分の背丈にあった借入を
総量規制により、民間金融業者からは年収の3分の1を超える借入はできなくなっています。法律上は総量規制の対象外となっている銀行カードローンも、自主規制の導入により同基準の借入が難しくなっています。
一方、おまとめローンや借り換えローンを含めて、総量規制の除外や例外が適用されるケースでは、状況次第では年収の3分の1を超える金額でも借入できる可能性もあります。
もう一度総量規制が導入された理由を確認してみましょう。利用者の借り過ぎを防ぎ、多重債務者の問題を解決するために制度化されたのが総量規制です。年収の3分の1を超える借入は、それだけ返済負担が大きくなってしまう借入なのです。
確かにお金が足りない場合、カードローンやキャッシングの借入は手軽に利用できる手段のひとつです。しかし収入を含めて自分の状況に応じた借入を行うことが大切なのです。
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