借入申込書には原則収入印紙は不要である

金融機関に融資を申し込む際には、様々な書類を提出します。その中でも「借入申込書」は一番基本となる書類です。借入申込書には、借入希望金額など希望融資の根本となる情報を記入します。
では、はたしてこの借入申込書には収入印紙を貼付する必要があるのでしょうか?
印紙税法で定められた所定の課税文書には、収入印紙が必要です。課税文書には、一般的に契約書や領収書などがよく知られています。しかし実際の場面では、収入印紙が必要かどうか迷うことも多いでしょう。
その代表格が契約書関係、そして借入申込書ではないでしょうか。
借入申込書には原則収入印紙は不要である
収入印紙の貼付が必要な課税文書は、印紙税法の別表第1で規定されており、印紙税法別表で使用されて「契約書」という用語については、以下のように定義されています。
つまり契約の成立を証明する目的で作成された文書は、課税文書にあたり収入印紙が必要となります。この際、文書の表題などが「契約書」となっているかどうかは関係ありません。
一方、民法では、契約は申込と申込に対する承諾により初めて成立するとされています。しかし借入申込書を提出しただけでは、単に借入の申込を行ったに過ぎません。金融機関側は、その申込に対して承諾は行っていません。
したがって、申込書は「契約の設立等を証明する」書類には該当しませんので、原則、収入印紙は不要となります。
例外もある
印紙税法上、「債務の保証に関する契約書」(第13号文書)も収入印紙が必要な課税文書と規定されています。借入申込書には、連帯保証人の記載を必要とするケースも多くあります。
そのため、連帯保証人の署名・押印がある借入申込書は「債務の保証に関する契約書」とみなされ、収入印紙が必要となります。
ただし、借入申込者が連帯保証の予定者として、保証人欄に保証人の住所と氏名を記載しただけで、連帯保証人自らの署名押印のないものは、収入印紙は不要となります。
収入印紙を貼付しない書類も、法律上は有効です。しかし収入印紙を貼付しないということは、税金を滞納したことになります。
税金を滞納したことにより、通常支払う税金の3倍の金額が過怠税として課税されますので注意しましょう。不明な点は、金融機関担当者や税務署に問い合わせておきましょう。
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