医療費控除とは?医療費控除制度の概要、手続きなどを分かりやすく徹底解説!

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医療費控除制度
医療費控除は1年間に支払った医療費の合計が一定の金額を超えた時に、その医療費を基に計算した金額分は課税所得に含めずに所得控除を受けることができる制度になります。
確定申告の際にこの制度を活用して医療費控除を申請することにより、支払った医療費に応じて課税所得が少なくなり税金が安くなることにつながります。
医療費控除の具体例
具体的にはサラリーマンなどは給料をもらう時点で税金が差し引かれている場合は支払った税金の一部が還付金ということで戻ってきて、自営業者などが確定申告で税金を納める場合は納める税金が少なくなります。
医療費控除で戻る金額は、自己負担を行ったすべての医療費のうち医療費控除の対象になる医療費控除額に所得税率をかけ合わせたものです。
ただし総所得が200万円未満の場合、差し引かれるのは総所得の5%になります。
医療費控除の対象になる医療費と対象にならない医療費
給与所得者などの場合は支払った医療費の額に応じて税金の還付を受けることができますが、支払った医療費の全てが控除の対象になるわけでなく、対象になる医療費と対象にならない医療費に分かれます。
医療費控除の対象になる医療費は病気やケガの治療、分娩などを目的とした費用で、対象にならない医療費は病気やケガの治療、分娩を直接の目的としていないものです。
医療費控除の対象になる医療費
医療費控除の対象になる医療費の例の区分は、通院や入院、医薬品、歯科費用、出産費用などがあげられます。
更に義手や義足、技士や松葉づえ、補聴器やコルセットなどの医療用器具の購入代も該当します。
医薬品については、風邪などのために購買した一般的な医薬品など治療や療養に必要な医薬品を購入した場合の費用が控除の対象になります。
歯科費用では、虫歯の治療代や治療を目的とした歯列矯正の費用などが控除の対象です。
出産費用は妊娠してからの検査や定期健診、通院の費用などが控除の対象であり、助産師による分娩の解除にかかった費用も控除の対象になります。
医療費控除の対象にならない医療費
医療費控除の対象にならない医療費も、通院や入院、医薬品、歯科費用、出産費用などに区分されます。
医薬品は、病気予防や健康増進、美容目的で購入したビタミン剤やサプリメントなどの費用は控除の対象とは見なされないことになります。
歯科費用では、美容が目的の歯列矯正は控除の対象になりません。
出産費用では、手伝いに来た親族に対して支払った謝礼は控除の対象ではないと考えられます。
医療費控除で戻る金額
医療費控除で戻る金額は医療費控除額の計算式で算出されて、課税所得をもとに所得税率を確認して医療費控除額と所得税率をかけ合わせて求められます。
医療費控除額の計算
医療費控除額の計算は、控除対象分の費用である1年間で支払った医療費の合計金額から保険金などで補填された金額をさし引いて、更に10万円を引いた金額になります。
総所得が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得に5%を掛けた金額を差し引くことになります。医療費控除額は、最高で200万円となります。
計算を進める手順は、はじめに1年間の1月1日から12月31日で実際に支払った医療費控除の対象となる医療費をすべて合計します。
次にその合計額から保険金などで補填された金額と10万円を差し引くことで、医療費控除額を求めることができます。
保険金などで補填された金額は医療保険や生命保険などで受け取ることができる給付金や保険金のことですが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は計算方法が違って10万円を引くのではなく総所得の5%の金額を引きます。
課税所得をもとにした所得税率の確認
所得税率は課税所得額に応じて決められているので、医療費控除額を求めたら医療費控除額の所得税率を確認します。
課税所得は、年間の収入から給与所得控除を引いた総所得から各種所得控除を引いて求めます。
給与所得者の場合の総所得は年間の収入から給与所得控除額を差し引いて求めますが、給与所得控除額は収入額に応じてあらかじめ決められています。

給与所得者の場合は総所得とともに通常の所得控除については会社が計算するのが一般的で、毎年1年間の給与や賞与が確定した後に源泉徴収票を会社から貰えます。
所得税の税額表は課税所得金額が195万円以下から4,000万円を越えるまで7段階があり、税率が5%から45%まで、控除額が0円から4,796,000円まで7段階で設定されています。
医療費控除と所得税率のかけ合わせ
医療費控除と所得税率を求めた後でこの2つをかけ合わせて、算出された金額が医療費控除の申請をした時に手元に戻ってくる還付金の目安になります。
所得金額の合計額に医療費控除額が加わることで、その金額分だけ課税所得が少なくなり当初に適用された税率に応じて税額も少なくなり差額が戻ってくる仕組みになっています。
実際に戻ってくる還付金額のケース
以下の条件のようなケースでは、医療費控除を計算した後で所得税率を確認した上で実際に戻ってくる還付金額を算出します。
- 年間の給与収入が700万円の人の場合とします。
- 支払った医療費の総額を50万円として、医療保険から受け取る給付金が15万円とします。
- 医療費以外の所得控除は120万円とします。
医療費控除額の計算
医療費控除額の計算は医療費総額である50万円から保険金などで補填された金額の15万円を引いて更に10万円を引いた計算式になり、25万円が医療費控除額になります。
所得税率の確認
課税所得の計算は、年間の給与収入の700万円から給与所得控除の190万円を引いて更に所得控除の合計額の120万円を引いた金額の390万円が算出されます。
課税所得が390万円の場合は、所得税率は330万円を超えて695万円に該当するので、税率が20%になります。
医療費控除で実際に手元に戻る金額
医療費控除で手元に戻る金額の計算は医療費控除額の25万円に所得税率の20%をかけて算出されるので、5万円程度の還付金額が戻ることになります。
医療費控除の手続き
医療費控除手続きの流れは、最初に医療費控除に必要な確定申告書Aや医療費控除の明細書などの書類を用意して書類に必要な項目を記入することを行います。
必要書類への記入が完了した時点で書類一式を地域の税務署に提出することにより、通常1ヵ月から1ヵ月半程度の間に指定の口座に還付金が振り込まれる流れになります。
医療費控除申請のタイミング
医療費控除申請は還付申告の申告が可能な時期が医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内なので、2019年の医療費控除であれば2020年1月1日から2024年12月31日までです。
過去に医療費の手続きを忘れていた場合や申請をしていなかった場合は、2020年度中であれば2015年以降にかかった医療費の還付申告が可能です。
医療費控除の申請に必要な書類
医療費控除の申請に必要な書類は、医療費の支払いを証明するレシートや領収書などの書類、医療費控除の明細書、源泉徴収票、確定申告書A、マイナンバーなど本人確認書類です。
レシートや領収書などをもとに医療費控除の明細書に内訳を記入し、確定申告書Aを完成させマイナンバーなど本人確認書類のコピーを添付して地域の税務署に提出します。
まとめ

医療費控除は支払った年間の医療費が一定額を超えた時に手続きで税金が安くなる制度です。医療費控除制度を理解して医療費控除の申請手続きをすれば、医療費の一部が戻ってきます。
医療費控除の対象になる医療費は、通院や入院、医薬品、歯科費用、出産費用などです。
医療費控除で戻る金額は計算式で算出されて、所得税率を確認して医療費控除額と所得税率をかけ合わせて求められます。
還付金額は年収や支払った医療費の総額などの条件で計算して所得税率を確認した上で、実際に戻ってくる還付金額を算出します。
医療費控除手続きは医療費控除に必要な書類に必要な項目を記入して記入完了後に書類一式を地域の税務署に提出すると、通常1ヵ月から1ヵ月半で還付金が指定口座に振り込まれます。
医療費控除申請は還付申告が可能な時期は、医療費のかかった年の翌年1月1日から5年以内になります。
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医療費控除は支払った年間の医療費が一定額を超えた時に措定の手続きをすることで税金が安くなる制度で、医療費の負担を減らす方法の1つとなります。
医療費控除制度の概要を理解して、控除の対象になる医療費と対象にならない医療費の区別や実際に戻ってくる金額の計算方法を知ることが医療費軽減に効果的だと思われます。