リース債務とは?わかりやすく解説
事業を行う上で必要となる設備を、リースで準備するという事業主も多いでしょう。その際発生するのが「リース債務」です。
リースを行った際には、リース債務に応じた会計処理などが必要となります。事業主としては「リース債務」の取扱についても注意しておく必要があります。
Contents
リース債務とは?
「リース債務」とは、「ファイナンス・リース取引」により購入したリース物件の代金(「リース料の総額)の未払金を処理する会計上の負債勘定のことです。
「ファイナンス・リース取引」とは中途解約ができず、リース物件使用中の修理費用などは使う側が負担する取引のことです。
契約後にリース物件を返却するか追加料金を支払って買い取る契約を「所有権移転外ファイナンス・リース取引」、契約後にリース物件を返却する必要がない契約を「所有権移転ファイナンス・リース取引」といいます。
これに対し、契約期間は柔軟に変更でき、リース物件使用中の修理費用などは貸した側が負担するが、リース期間が満了すると、リース物件は貸した側に返却しなければいけない取引を「オペレーティング・リース取引」といいます。
2007年(平成19年)3月30日に改正された「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)により、「ファイナンス・リース取引」については、「所有権移転ファイナンス・リース取引」だけでなく「所有権移転外ファイナンス・リース取引」についても、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとされました。
つまり、リース物件は自己所有の固定資産と同じ取り扱いとなります。ただし、他の固定資産とは区別するために「リース資産勘定」を用いて管理することになります。
また、リース物件は分割払いで購入したことになるので、同時に代金の未払い分を「リース債務勘定」を用いて計上する必要があります。
一方、「オペレーティング・リース取引」の場合には、実際に所有しているわけではありませんので、資産・負債として計上する必要はありません。リース料の支払いを現金の出金として費用処理するのみになります。
リース債務の決算等における位置づけは?
リース債務は、「1年基準(ワン・イヤー・ルール)」により処理をされます。
短期(決算日の翌日から起算して1年以内に支払期限が到来するもの)は「流動負債」に属し、長期(決算日の翌日から起算して1年を超えて支払期限が到来するもの)は「固定負債」に属するものとして処理します。
- 短期のリース債務→貸借対照表・負債・流動負債・リース債務の部
- 長期のリース債務→貸借対照表・負債・固定負債・リース債務の部
リース債務の具体的な会計処理
ファイナンス・リース取引における会計処理を、以下の具体例で考えてみましょう。
- リース総額80万円の備品をリース
- 毎月のリース料は2万円
- 1年目の減価償却費は15万円
①リース取引開始後
ファイナンス・リース取引では、原則として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。つまり、リース契約により借手がリース物件を分割払いで購入したものとして取り扱うことになります。
具体的には、リースしたときは、リース取引開始後に、リース料の総額をリース資産勘定の借方に記帳して資産計上するとともに、同額をリース債務勘定の貸方に記帳して負債計上します。
借方勘定 | 金額 | 貸方勘定 | 金額 |
---|---|---|---|
リース資産 | 80万円 | リース債務 | 80万円 |
②毎月のリース料の支払時
毎月のリース料の支払時はリース債務勘定の借方に記帳して減少させます。
借方勘定 | 金額 | 貸方勘定 | 金額 |
---|---|---|---|
リース債務 | 2万円 | 現金 | 2万円 |
③期末(決算時)
決算時にはリース資産の減価償却を行ないます。
借方勘定 | 金額 | 貸方勘定 | 金額 |
---|---|---|---|
減価償却費 | 15万円 | リース資産 | 15万円 |
まとめ
事業主の中には、会計処理が苦手という方も多いのではないでしょうか。税理士にまかせっきりという方でも、やはり経営者である以上、ある程度の会計知識は備えておく必要があります。
苦手意識を持たずに、不明な点はその税理士などに尋ねるなどして、正しく理解しておくようにしましょう。
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