介護保険制度とは?介護保険制度の仕組みやサービスをわかりやすく徹底解説!

Contents
介護保険制度の仕組み
介護制保険度は介護が必要になった高齢者とその家族を社会全体で支えていく仕組みであり、制度に係わるのは保険者の他、被保険者、サービス提供事業者の人たちになります。
介護保険制度の成り立ち
介護保険制度を直接運営している市町村や特別区を保険者、現行制度では40歳以上全員に負担義務のあり介護保険料を支払っている人を被保険者、介護サービスを提供する人をサービス提供事業者と呼び、介護保険制度はこれらの関わる人たちで成り立っています。
介護保険制度の特徴
介護制保険度の仕組みには、下記の3つの主な特徴があります。
- 介護保険を利用する人が、自立支援することを目指しています。
- 自ら選んでサービスが受けられる、利用者本位のサービス利用を心掛けています。
- 社会保険方式を採用していて、給付と負担の関係を明確にしています。
介護保険サービスの費用
介護保険制度の財源の50%は被保険者が納めている保険料で、日本国内に住所があり65歳以上の人は第1号被保険者になり40歳から64歳の人は第2号被保険者になります。
財源の残りの50%は税金で支えられていて国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%となっており、介護サービスの際は自己負担分の残りの7割から9割がこの財源で賄われます。
介護保険の自己負担分
介護保険の財源は介護保険料と税金で成り立っていますが、2019 年6月時点の公費の税金を除く保険料は第1号被保険者の介護保険の自己負担分は全体の23%であり、第2号被保険者の自己負担分が27%になっていて合計すると全体の50%になっています。
介護保険サービスの対象者
介護保険サービスの対象者は65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の第2号被保険者で、介護保険料の支払い義務が発生するのは40歳の誕生日の前日が属する月からになります。
39歳以下の人は介護保険制度の対象ではなく支払い義務に該当しないことと、介護サービスの対象者でも利用するための要件は異なります。
適用条件
65歳以上の第1号被保険者が介護保険サービスを利用できる条件としては、認知症などで要介護状態であることや日常生活で要支援の状態であることが適用対象となることの基本になります。
40歳から64歳の第2号被保険者が介護保険サービスを利用できる条件は以下の特定疾病と診断されていることが必要で、加齢に起因する特定疾病によって要介護や要支援の状態になっていることが保険適用の要件になっています。
- 末期がん
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- アルツハイマー病、脳血管性認知症などの初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- ウェルナー症候群などの早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳出血、脳梗塞などの脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 肺気腫、慢性気管支炎などの慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険サービスの流れ
介護保険サービスに必要な要介護認定
介護保険制度を利用すれば介護サービスを受けた場合に原則として費用の1割を負担すればよいことになりますが、利用するためには一定の手続きや申請で要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定はどの程度の介護が必要かを判定するもので、判定の結果を基準にして介護保険サービスが提供されます。
介護保険サービスの仕組み
介護保険サービスは、申請後に訪問調査と主治医意見書が出され審査判定が行われて申請が認められれば認定が通知されます。
サービスを選択してケアプランを作成しサービスが開始され、引き続きサービスを利用したい場合は有効期間満了前に更新の申請をします。
要介制度
要介制度は介護を必要とする高齢者の身体状況の程度に応じたサービスが受けられる仕組みで、介護サービスと介護予防サービスは目的が異なります。
介護サービスは寝たきりで常に介護が必要な人の支援が目的で、介護予防サービスは日常生活で家事の補助が必要な人の支援が目的です。
要介護認定
要介護認定は必要な介護の量を判定してどのくらいの介護サービスを行うかを判断するもので、介護度が7つの分類のどの段階か判定します。
7段階の要支援は1と2、要介護は1から5までの合計で7つに分かれていて、要支援1と2は生活機能が低下し改善の可能性が低いと見込まれる状態で要介護1から5までは現在介護サービスが必要な状態と考えられます。
- 要支援1は日常生活を送る上で必要な行動の一部に手助けが必要な状態で、改善や回復の可能性が高いと思われます。
- 要支援2は日常生活を送る上で部分的な手助けが必要な状態で、要介護の状態になる可能性があるが改善や回復の可能性が見込まれます。
- 要介護1は日常生活を送る上で全般的な解除が必要な状態で、排せつや食事などの基本的な動作はほぼ一人で行うことができます。
- 要介護2は身の回りの世話全般に介助が必要な状態で、排泄や食事などの動作に対して見守りや手助けが必要な時があり認知症では物事の理解が難しくなる状態です。
- 要介護3は日常生活のほぼ全面的な介護が必要で、身の回りのほとんどが自分でできない状態で排泄や食事がほぼ自分でできず認知症による判断力の低下が見られます。
- 要介護4は介護なしでの日常生活が困難で、身の回りの世話が必要で判断力の低下が見られ認知症の周辺症状が増えている状態になります。
- 要介護5はほぼ寝たきりの状態で介護なしでは日常生活が遅れず、判断能力の低下が見られ認知症の周辺症状が多くなります。
ケアプラン
ケアプランは介護サービス利用計画書で、介護サービスを受ける際に市区町村へ提出が義務づけられています。
ケアプランのPDCA
ケアプランは、アセスメント(課題分析)を基に原案を作成し実行し、計画通りか確認を行い計画通りでない点を修正するPDCAサイクルで実施します。
介護保険で利用できるサービス
介護サービスは、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3つがあります。
居宅サービス
居宅サービスは、訪問サービスや通所サービス、短期入所サービスなど種類があります。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、地域生活を続けていけるように支援する市町村のサービスです。
施設サービス
施設サービスは、特別養護老人ホームなど介護保険施設へ入居して受けるサービスです。
介護保険サービスの民間施設
公的施設の他に民間施設でも介護保険サービスを受けられる場合があって、特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設では民間が運営している場合も介護保険サービスが受けられます。
該当する施設は介護付き有料老人ホームや一部のサービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホームなどで、介護付きは指定を受けている施設のみでその他は住宅型・健康型に分類されます。
介護予防
介護予防は要介護状態でない人に対して介護が必要な状態になることをできるだけ防ぐことや送らせることを目的に、心身機能の維持や改善をはかる支援や取り組みのことです。
要介護の状態では状態を悪化させないことを目的としており、現在は機能訓練の重視よりも高齢者が社会的な活動など社会に参加することに重きが置かれるようになっています。
まとめ

介護保険制度の特徴は、利用者の自立支援を目指していることや自らサービスが選べる利用者本位のサービスであること、給付と負担が明確であることなどです。
介護保険サービスの対象者は、要介護状態や要支援状態の65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳の特定疾病の認定が必要な第2号被保険者になります。
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介護保険制度は介護が必要になった人に費用を給付する保険で、保健に加入している人が負担している保険料を活用して必要な人に給付することになっています。
給付には色々な手続きがあって給付が受けられるかどうかの審査もあり、介護保険制度は全国の市区町村で保険料と税金により運営されています。
サービスを受けるには原則として1割の自己負担が必要で、前年度の所得に応じて自己負担が2割から3割程度になることもあります。