借入金にも時効があるのでしょうか?
時効とは「時間が経過することで、権利を消滅させてしまう制度」のことです。
借入金についても時効が存在しており、一定期間経過することで、借入金は時効により消えてしまいます。これを「消滅時効」といい、一度時効が成立すれば、貸主が「借金を返せ!!」と主張してきても、法律上は返済する義務がなくなることになります。
借入金の時効(消滅時効)の期間には、以下のような違いがあります。
- 貸主か借主のいずれかが商法上の商人→5年(商事消滅時効)
- 貸主か借主のいずれかが商法上の商人でない→10年(民事消滅時効)
時効の援用
借入金は、一定の時効期間(5年もしくは10年)が経過すると、時効により借金が消滅します。しかし時効期間が単純に経過しただけでは借金は消滅しません。
借金の消滅を成立させるには、消滅時効の「援用」を行う必要があります。
時効の援用とは、「時効が成立している」といういことを相手側(貸主)に伝えることをいいます。通常、消滅時効の援用は、相手側に「消滅時効の援用を行う」という通知を配達証明付内容証明郵便で発送する方法で行われます。
時効の中断
借入金は時効が成立すると消滅しますが、債権者(貸主)からしてみれば、が消滅してしまってはたまったものではありません。そのため、貸主はあらゆる手段を講じて時効が成立しないように対処するでしょう。
貸主側からの権利行使により、それまで経過した時間については、時効の効力を失わせることができます。これを「時効の中断」といい、時効を中断する方法は3通りあります。
裁判上の請求
債権者が債務者を裁判に訴える方法です。実際に裁判に訴えられると、訴訟や支払督促などが裁判所から発送され、これにより時効が中断されます。債権者からの内容証明郵便による督促でも、時効の完成時期を6ヶ月間延長させることができます。
ただし6ヶ月間延長できるには1回限りですので、この期限内に裁判上の請求を行わないと時効が完成します。
内容証明郵便による督促では、時効を何度も中断させることはできませんので、もうすぐ時効になる場合などに時効の完成を防ぐための緊急避難的に行うのが通例です。
差押え・仮差押え・仮処分
裁判上の差押え・仮差押え・仮処分によっても、時効が中断します。
一般的には、給料・不動産などを差し押さえることで、その時点で時効が中断します。
債務承認
債務承認とは、その名の通り債務の存在を認める行為で、借主が債務承認を行った場合、時効が中断します。
債務承認はなにも文章による承認だけとは限りません。借金の一部を返済することでも、債務の存在を認めたことになります。
時効成立までの期間(5年もしくは10年)のにその債務を1円でも返済した時点で、時効が中断してしまいます。
たとえばあと1年で時効が成立するという段階で、貸主から「1,000円でもいいので返済してくださいよ」といわれて返済してしまうと、これまでの時効の計算期間は0に戻ってしまうのです。
計算上はあと1年で時効だったものが、少額の返済によりまた振り出しに戻ってしまいます。時効になっていた借金を返済した場合も同様で、時効利益の放棄とみなされ、残りの借金については時効の主張ができなくなります。
実は時効中断の代表的なものが、この債務承認です。
悪徳な消費者金融のなかには、時効完成を把握していながら、時効の援用をされる前にあえて請求を行い少額の返済を受けることで、時効援用の権利を喪失させようとする業者も存在しています。
このような場合、消費者金融などの時効援用権利喪失の主張が、信義則上認められないと判断されることもあります。
ただしすべてのケースで信義則上認められないと判断されるわけではありませんので注意しましょう。
時効を期待しない
金融機関はあらゆる手段を講じて時効が成立しないようにします。借入金の返済に悩む方は、時効まで逃げ回ればいいという考えをお持ちかもしれませんが、このような甘い考えは決して望ましいものではありません。
返済されないと判断されると、金融機関は最終的には裁判上の請求により時効を中断させたうえで、資産の差押えなどにより借金の回収を図ります。そうなると以後の生活にも大きな悪影響を与えてしまいます。
借入金の返済ができない場合には、すみやかに相手側と返済についての話し合いを行うようにしましょう。どうしても返済できない状態であれば、債務整理などを弁護士などの法律の専門家に相談するようにしましょう。
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