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借入時の保証料仕訳方法

 2018/02/01 借入   138,253 Views
 

銀行などの金融機関の借入で、とくに中小企業は保証協会保証付きの制度融資を利用する機会も多いと思います。この際、保証協会に対して借入金額に対して一定割合の「保証料(信用保証料)」を支払う必要があります。

「保証料(信用保証料)」は保証制度を使用する企業に対しての信用保証委託に応じる対価であり、中小企業信用保険の信用保険料や必要経費など、制度運営上必要な費用に充当するものですので、理解して支払う必要があります。

そこで問題となるのが「保証料の仕訳はどのように行うのか?」ということです。簿記に精通しない企業経営者は、たびたび悩まれる問題ではないでしょうか。

保証協会制度融資を利用する上は、しっかりとその仕訳方法も理解しておきて欲しいところです。

保証料の仕訳方法

一般的に保証料(信用保証料)は借入時に、一括で支払います。その保証料(信用保証料)は支払利息もしくは前払費用として処理します。

このうち「前払費用」は決算後1年を超えて費用となる部分については「長期前払費用」として処理することになります。

以下の保証協会制度融資を利用した際の、仕訳方法を紹介します。

  • 決算期:3月末決算
  • 借入日:6月21日(10か月目で決算を迎えます)
  • 借入金額:10,000,000円
  • 借入期間:5年(60ヶ月)
  • 保証料:300,000円(一括払い)
  • 返済方法:1ヶ月から59ヶ月まで1ヶ月ごと167,000円、最終回147,000円
借方勘定 金額 貸方勘定 金額
普通預金 10,000,000 短期借入金 1,670,000
短期借入金 2,004,000
長期借入金 6,326,000
支払手数料 50,000 普通預金 300,000
前払費用 60,000
長期前払費用 190,000

当期中に返済する金額:167,000円×10ヶ月
決算期後1年以内に返済する金額:167,000円×12ヶ月
決算期後1年を超えて返済する金額:167,000円×37ヶ月+147,000円
当期の費用となる保証料:300,000円×10ヶ月÷60ヶ月
決算期後1年以内に費用とな保証料:300,000円×12ヶ月÷60ヶ月
決算期後1年を超えて費用となる保証料:300,000円×38ヶ月÷60ヶ月

前払費用の意義

前払費用とは、一定の契約に従い継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務について支払われた対価を指します。

このような役務に対する対価は時間の経過とともに翌期以降の費用となりますので、これを当期の損益計算から除去するとともに貸借対照表の資産の部に計上する必要があります。

信用保証料だけでなく生命保険料、損害保険料、借入金利息などを一括前払いした場合には注意が必要です。

これらの支払額のうち費用計上できるのは、「当期に対応する部分」だけです。
これらの支払額のうち翌期以降に対応する部分については「前払費用」という資産科目に計上します。

そして翌期の決算時において前期から繰り越された「前払費用」勘定のうち、その年度に対応する部分を費用に振り替える処理が必要となります。

ライター紹介 ライター一覧

若松 貴英

若松 貴英

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士(中小企業主資産相談業務)・AFP(日本FP協会認定)/金融業務検定(法務上級)/銀行業務検定(法務2級・財務3級・税務3級)など。銀行勤務時は融資のスペシャリスト」(悪く言えば「融資しか知らない」)として勤務していました。そのため「借入」に対しる知識や経験には自信があります。