障害年金でもらえる年金額はいくら?
障害年金は、年金加入者が所定の障害状態になったときに支給される年金です。障害状態になってしまったキッカケとなる病気や怪我で、初めて医師の診察を受けたときに加入していた年金によって、支給される障害年金が決まります。
等級の認定があれば計算することは簡単です。
Contents
障害年金の金額を計算する基礎知識
どういう人に支給されるか
障害年金は、基本的には「公的な年金」の加入者が一定程度の障害になったときに支給されるものです。障害を持ってしまうきっかけになった事故や病気、怪我で最初に医者の診察を受けたとき、加入していた年金によって支給される額が変わってきます。
うつ病なら、うつ状態を診察してもらった最初の診察がいつなのかによって変わってきます。人工透析や脳梗塞、糖尿病など身体的な病気もあれば、うつ病、統合失調症など様々なケースがあるため、時期の決定が困難であることもあります。
さらに、その範囲に満たない障害が残ってしまったときに、一時金の「障害手当金」が支給されます。例外的に、未加入者に支払われる特別障害給付金という制度もあり、任意加入制度の対象者であった人が公的年金に加入していない期間に障害状態になったときに支払われます。
障害年金をもらうための条件
障害年金をもらうために第一となる条件が、公的年金の加入期間に初診日があることです。公的年金はこの場合、国民年金でも厚生年金でも同様です。
日本では国民年金は20歳から60歳までの40年間が保険料の納付期間となっており、この期間内に初診日があることが条件です。
ただし、未成年者や60歳以上65歳未満の人は加入義務がないため、公的年金に加入していないときには、まずは初診日が日本国内に住んでいる間にあることが必要となります。これに加えて、保険料の納付で次のいずれかを満たしていることが必要となります。
- 初診日に65歳未満で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
- 初診日の前々月までにおいて、公的年金の加入期間の3分の2以上で保険料を納付または免除されていること
障害年金が支給される障害の等級
障害年金には、障害の程度に応じた等級があります。この等級が適用されるのは、障害基礎年金では1級と2級だけですが、障害厚生年金ではさらに3級も対象となっています。
1級:他人の介助を受けないとほとんど自分のことができない程度
【事例】
- 両目の視力の合計が0.04以下
- 両上肢のすべての指がないなど、機能に著しい障害がある
- ほぼ寝たきり
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
- 両目の視力の合計が0.05以上0.08以下
- 両上肢の親指および人差し指または中指がないなど、上肢の機能に著しい障害がある
- 働くことができず、ごく軽い身の回りのことならできるものの、身だしなみ・外出・買い物・食事・服薬などが自発的に行えない
3級:労働が著しい制限を受ける程度
- 両目の視力が0.1以下
- 上肢の3第関節のうち2関節が使えない
- 一応の日常生活はできるものの、一般の労働は困難で障害に対する配慮が必要で、症状が強くなると仕事ができなくなる
精神疾患に関しては主に以下の6つに関して障害年金が考慮されます。
- 統合失調症
- 気分障害(気分変調症・双極性障害など)
- 症状生・器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
障害基礎年金・障害厚生年金で受給できる金額
障害基礎年金
1.等級ごとの計算式
障害年金は、障害等級ごとに支給される金額が異なっており、その倍率は毎年変動します。2019年4月の計算方式は以下のようになっています。
障害等級 | 計算式 |
障害基礎年金1級 | 780,100円×1.25(等級倍率)+子の加算 |
障害基礎年金2級 | 780,100円+子の加算 |
2.扶養する子供の支給額を加算
また、障害基礎年金では扶養する子供の人数分の支給額を加算します。支給の対象となるのは原則18歳までの子供で、一人あたり以下のような額が支給されます。
人数 | 加算金額(1年) |
第1子 | 224,500円 |
第2子 | 224,500円 |
第3子以降 | 1人あたり74,800円 |
3人目以降の子供は、何人増えても第3子と同じ金額が支給されます。
3.子供の人数による金額
以上の計算式を適用して全体の額を決定します。障害基礎年金1級・2級での子供の人数による金額の違いは以下のようになります。
障害基礎年金1級 | 障害基礎年金2級 | |
子供なし | 975,125円/1年(月81,269円) | 780,100円/1年(月65,008円) |
子供1人 | 1,119,625円/1年(月99,968円) | 1,004,600円/1年(月83,716円) |
子供2人 | 1,424,125円/1年(月118,760円) | 1,229,100円/1年(月102,425円) |
子供3人 | 1,499,925円/1年(月124,993円) | 1,303,900円/1年(月108,658円) |
子供4人 | 1,574,725円/1年(月131,227円) | 1,378,700円/1年(月114,891円) |
障害厚生年金
1.基本的な計算式
厚生年金は、国民年金に上乗せして支給されるものであるため、障害年金においても、厚生年金に加入しているときには上記の障害基礎年金に上乗せして支給されることになっています。
また、障害者等級が3級であっても、障害基礎年金は支給されませんが障害厚生年金は支給される点に特徴があります。
障害厚生年金は、収入によって受給できる金額が変わります。平均月収額と厚生年金への加入期間によってまったく変動していくため、計算は多少煩雑となります。
障害厚生年金1級 | 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間×1.25+配偶者の加給年金額(224,500円) |
障害厚生年金2級 | 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額(224,500円) |
障害厚生年金3級 | 平均月収額×0.55%×厚生年金加入期間+配偶者の加給年金額(224,500円) |
障害厚生年金では、65歳以下の配偶者がいる場合には加給年金額が加算されます。さらに最低保障金額があり、年金加入期間が短い場合でも最低58万円の受給ができます。これは障害基礎年金と合算した支給額が58万円に満たない人に適用される制度です。
2.障害等級1級の受給額
障害厚生年金では、年収と加入期間によって受給できる総金額が変わってきます。配偶者がいる人は、以下の金額に配偶者の加給年金額を加算しましょう。
平均月収 | 加入期間 | ||||
5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
10万円 | 41,250円 | 82,500円 | 165,000円 | 247,500円 | 264,000円 |
15万円 | 61,875円 | 123,750円 | 247,500円 | 371,250円 | 495,000円 |
20万円 | 82,500円 | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 |
25万円 | 103,125円 | 206,250円 | 412,500円 | 618,750円 | 825,500円 |
30万円 | 123,750円 | 247,500円 | 495,000円 | 742,500円 | 990,000円 |
3.障害等級2級・3級の受給額
障害等級が2級・3級の場合も、年収と加入期間によって受給できる総金額が変わってきます。
平均月収 | 加入期間 | ||||
5年 | 10年 | 20年 | 30年 | 40年 | |
10万円 | 33,000円 | 66,000円 | 132,000円 | 198,000円 | 330,000円 |
15万円 | 49,500円 | 99,000円 | 198,000円 | 297,000円 | 396,000円 |
20万円 | 66,000円 | 132,000円 | 264,000円 | 396,000円 | 528,000円 |
25万円 | 82,000円 | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 528,500円 |
30万円 | 99,000円 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 |
障害基礎年金を受給していない場合には、最低保障金額である58万円が支給されます。障害等級の認定を受けていても、厚生年金の保険料を支払っていない場合は障害厚生年金を受け取ることはできません。軽度の障害だけのケースや、収入が多い人も障害年金の対象外となることがあります。
まとめ
障害年金は初診日に年金に加入していることや、障害等級の認定を受けていることなどの条件をクリアしていないと認定されません。計算は一見複雑ですが、等級と平均月収、加入期間が分かれば受給額の算出は難しくありません。
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