新型コロナウイルスで売上減した企業向けの制度融資【まとめ】
新型コロナウイルスの影響は先が見えない状況です。緊急事態宣言解除後、再び感染が拡大し、もはや「コロナと上手に向き合う」といった対応が必至になっています。金融市場は落ち着きを取り戻してきていますが、まだまだ予断を許せる状況ではありません。
国民一人当たりの10万円特別給付金に合わせて、事業主に対しての持続化給付金、休業補償雇用調整助成金などの支援も行われましたが、資金繰りに困窮する事業者は、やはり制度融資などに頼る他ありません。
資金繰りに困窮した事業主に対しては、政府系金融機関・各自治体・金融機関などが新型コロナ対応の制度融資を提供しています。倒産を避けるためにも早めに行動し、戦後最大といわれる危機を乗り切っていきましょう。
Contents
日本政策金融公庫の制度融資
政府系金融機関である日本政策金融公庫は、政府主導でいち早くコロナ対策を打ち出しています。相談窓口を全支店で設置していますので、資金繰りに困窮した事業主は、早めに相談しておきましょう。
各制度融資にも対応しています。窓口相談の上、必要であれば早めに融資を受けるようにしましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
- 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます)の平均売上高
- 令和元年12月の売上高
- 令和元年10月から12月の平均売上高
資金使途 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金 |
---|---|
融資限度額 | 8,000万円(別枠) |
利率(年) | 基準利率 ただし、4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率 |
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) |
担保 | 無担保 |
新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業事業)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること。業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少していることをいいます。
- 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
- 令和元年12月の売上高
- 令和元年10月~12月の平均売上高
2.中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
資金使途 | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金 |
---|---|
融資限度額 | 直接貸付 6億円(別枠) |
利率(年) | 基準利率 ただし、2億円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率 |
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) |
担保 | 無担保 5年経過ごと金利見直し制度を選択できます。 |
利子補給制度について
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、下記の一定要件に該当する場合、当初3年間、2億円を限度として、災害発生時の融資制度に適用される利率から 0.9%低減した利率が適用されます。
融資後は、利息も含め公庫に返済しなければいけませんが低減した利率の利息部分について、利用者へ3年間分の利子相当額を一括で助成する「利子補給の制度(特別利子補給制度)」を中小企業基盤整備機構が実施しており、利子補給を受けることで、当初3年間は実質的に無利子で利用できるようになっています。
対象要件
小規模事業者(※1) | 中小企業者(※1) | |
---|---|---|
個人 | 要件なし(※2) | 売上高▲20%以上(※2) |
法人 | 売上高▲15%以上(※2) |
(※1)小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員(※)5名以下の企業」、それ以外の業種は「同20名以下の企業」をいいます。中小企業者とは、この他の中小企業をいいます。
(※)労働基準法上における「予め解雇予告を必要とする者」
(※2)売上高要件の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する最近1ヵ月に加えその後の2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヶ月で比較します。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
「マル経融資」とは、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。この制度でも新型コロナウイルス感染症により影響を受けた方に対応できるようになっています。
利用できる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方(商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。)
融資限度額 | 通常の融資額+別枠1,000万円 |
---|---|
利率 | 当初3年間:特別利率F-0.9%(別枠の1,000万円以内)(注) 4年目以降:特別利率F (注)「特別利率F-0.9%」の適用限度額は、新型コロナウイルス感染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含まれます。 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」同様、条件を満たす対象者については、特別利率F-0.9%の部分に対して中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。 |
返済期間(うち据置期間) | 設備資金10年以内(4年以内(別枠の1,000万円以内)) 運転資金 7年以内(3年以内(別枠の1,000万円以内)) |
新型コロナウイルス感染症における衛生環境激変特別貸付
2020年8月31日で取扱終了しました。
関係省庁から適用の指示を受け、令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの衛生環境激変特別貸付が制度化されました。
利用できる方
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
1.次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
- 業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
2.中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
資金使途 | 一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金 |
---|---|
融資限度額 | 旅館業:別枠3,000万円 飲食店営業および喫茶店営業:別枠1,000万円 |
返済期間 | 7年以内(うち据置期間2年以内) |
利率(年) | 基準利率 ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方は、「特別利率C」 |
取扱期間 | 令和2年2月21日から令和2年8月31日まで |
利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
新創業融資制度および振興事業促進支援融資制度は適用できません。
新型コロナウイルス感染症における衛生環境激変特別貸付セーフティーネット保証4号
経済産業省は「セーフティーネット保証4号」をコロナウイルス対策でも適用できるように制度化を行いました。認定を受けることで保証協会融資を一般保証と別枠で保証を受けることができます。
指定中小企業者
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です
内容(保証条件)
対象資金 | 経営安定資金 |
---|---|
保証割合 | 100%保証 |
保証限度額 | 一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証5号とは併用可ですが、同じ枠になります。) |
セーフティーネット保証5号
経済産業省では、さらに「セーフティーネット保証5号」をコロナウイルス対策で適用可能としました。認定を受けることで保証協会の保証限度額とは別枠で80%保証を受けることができます。令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種(※)を除く原則全業種を指定対象となっています。
(※)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題がないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定する業種は除く。
対象中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
- 時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と 売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能になっています。
(例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
- 売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です。
内容(保証条件)
対象資金 | 経営安定資金 |
---|---|
保証割合 | 80%保証 |
保証限度額 | 一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証4号とは併用可だが、同じ枠になります。)対象資金:経営安定資金 |
各自治体の制度融資
都道府県・市区町村では新型コロナウイルスに対する制度融資の取扱を行っています。先の「セーフティーネット保証4号・5号」の認定を受けることで利用できる制度融資の他、自治体独自の融資も制度化しています。
融資条件は各自治体により異なっていますので、まずは専用窓口などで相談を行ってみましょう。
銀行の対応融資
地域の中小企業を支援するため、各地方銀行では新型コロナウイルス対応融資を実施しています。融資条件は取扱銀行により異なっていますので、取引銀行・地元銀行などの窓口で相談してみましょう。
まとめ
「戦後最大の地球規模の危機」ともいわれている新型コロナウイルス。中小企業支援の対策も各方面から実行されています。安倍政権の終了と新内閣の発足、立憲民主党と国民民主党の合流といった2020年9月以降の日本政権の変動も今後の対策に大きな影響を与える可能性があります。
出口が見えないどころか、先行きも全く不透明の状況は本当に厳しいと感じる事業者も多いでしょうが、日々情報を入手し、あきらめないで乗り切っていきましょう。
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