アイフルの解約手続きと注意点について

- 「アイフルを完済したけど、解約すべきだろうか?」
- 「解約時の手続きや注意点は何?」
以外とカードローンに関する疑問は多く見受けられます。
ここではアイフルの解約の手続きや注意点について見てみましょう。
Contents
解約の手続きが分からない?
アイフルに限ったことではありませんが、消費者金融などの金融機関はそれほど解約には積極的ではありません。金融機関にとっては解約を受付するということは、顧客を一人失うことです。
そのため通常は「解約しませんか」という案内を金融機関側から行うことは、まずありえません。利用者から「解約したい」と申し出があってからの手続きとなります。
多くの金融機関ホームページでも、解約について積極的に情報を発信していません。アイフルの公式ホームページでも「一括返済」や「契約書類の取扱」についての説明は見受けられますが、実際の解約手続きについては触れられていません。
もちろん解約ができないというわけではありません。解約したいと思われる方は、後述の方法から解約を行うことができますので、安心してください。
自動的に解約される?
アイフルの会員規定には、次のような項目があります。
・第20条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は契約日から5年間とする。但し、期間満了日迄に会員又は当社から何ら申出がない場合は、さらに5年間自動継続するものとし、以後も同様とする。
2.前項の申出があった場合、会員は、期間満了日における残債務を本契約に従い完済に至るまで支払う。
・第21条(本契約の終了)
1.本契約は前条の期間満了により終了する。
2.前項にかかわらず(前条の有効期間内であっても)、債務(借入)がない状態で5年を経過するまでに会員から本契約を終了する旨申し出たときは当該申出の日に、5年を経過したときは当該5年を経過した日に自動的に、本契約は終了する。
つまり「完済後、5年経過までに再度借入などの取引を利用されない場合」は自動的に「契約終了=解約」の状態となります。ただし解約しないと、個人信用情報にアイフルの借入限度額が残ったままになりますので、状況によっては解約手続きを行うようにしましょう。
完済していないと解約できない
当たり前のことですが、借入残高が残っている場合は解約できません。
解約前には借入金が完済しているか確認しておくようにしましょう。
アイフルでは「無利息残高」は「支払期限を定めない残高」としています。
例えば毎月の返済額が5,000円で、借入残高が5,250円だった場合、約定返済後は250円の「無利息残高」が残ることになります。この250円は「支払期限を定めない残高」ですので、以後はずっと残っていくことになります。
しかし、無利息残高でも借入残高に違いはありません。解約する場合には全額精算する必要があります。
提携ATMではこの「無利息残高」部分は対応できませんので、店頭窓口や銀行振込で精算する必要があります。
無利息残高を含めた借入残高は、アイフルの会員専用ダイヤルに電話をすることで確認できます。スムーズに解約手続きを進めるために、解約前には会員専用ダイヤル(0120-109-437)に電話して借入残高の確認を行うようにしましょう。
アイフルの解約は電話と店頭
アイフルの解約手続きは「電話」か「店頭」での受付となります。インターネットの会員サイトからは手続きできませんので注意しましょう。
簡単な手続きの流れは次のようになります。
電話での解約手続き
- アイフルの会員専用ダイヤル(0120-109-437)に電話する
- 解約したい旨をオペレーターに申し出る
- 本人確認と手続きのために会員番号・名前・生年月日を伝える
- 契約書がある場合は契約書をどうするのかを話し合う
- 完済証明書を発行してもらう
店頭での解約手続き
- アイフルの店舗に行く
- 店舗の担当者に解約したい旨を伝える
- 本人確認書類を提示する
- 契約書がある場合は契約書をどうするのかを話し合う
- 完済証明書を発行してもらう
契約書の取扱は?
解約後の契約書はできるだけ返却してもらうようにしましょう。契約が完了しているのに契約書だけ残っているのはおかしな話です。契約書は郵送、もしくは店頭で受け取る方法のどちらかを選択できます。
家族にバレたくないというような方は店頭で受け取るようにしましょう。
アイフルとの契約で「電子契約書面」を利用した場合は、そもそも契約書の保管がありませんので、返却はできません。ただし通常の契約の場合は、解約後は契約書を返却してもらうようにしましょう。
カードの取り使い
解約後は、当然ローンカードは使用できなくなります。そのまま廃棄しても第三者に使用されることはまずありません。しかし個人信用の漏洩などは考えられます。
解約後のローンカードはハサミで細かく裁断し、それぞれの切れ端はいくつかに分けて廃棄しておけば安心です。分けて廃棄すれば切れ端を集めてカード情報を復活することもできなくなります。
完済証明書は?
解約後は、できるだけ完済証明書を発行してもらいましょう。「完済証明書」とはその名の通り、アイフルを「完済した」という証明書です。完
済後に他の金融機関でローンを申し込んだ場合、提示を求められることがあります。特に住宅ローンなどの高額融資の審査で要求されることがあります。
もし完済証明書を発行していなければ、再度発行をアイフルに依頼しなければいけません。ローンを利用するつもりのない方でも、何が起こるかわかりません。後々余計な手間をかけることになりますので、解約時に発行を依頼しておきましょう。
アイフル解約のメリット
①個人情報から消える
解約を行うとその情報は個人信用情報に「解約情報」として反映されます。つまり個人情報のアイフル情報が消えることになります。
一般的には解約から6ヶ月程度経過すると個人情報に解約情報が反映されるようです。
②他の審査に有利になる
個人情報からアイフル情報が解約情報として繁栄されること、他社の借入審査では有利となります。
その分返済負担が少なくなったと判断され、返済に対するリスクが減ると判断されます。
③借金の心配や不安から解放される
「解約」を行うということは、当然「借金がその分無くなる」ということです。以後、返済を続けていく必要がなくなりますので精神的にも楽になります。
④再度借入をすることができない
アイフルのローンカードが残っていると、不要な借入をしてしまうかもしれません。人間は弱い存在です。誘惑にまけてまた借入をしていまうかもしれません。
しかし一度解約すると、当然ながらそのカードローンで借入はできません。
「つい借り過ぎてしまう」といった状況からも解放されます。
アイフル解約のデメリット
①再契約には再度審査に合格しなければいけない
解約を行った後、アイフルをまた利用したいと考えた場合には、再度申込を行い審査にごうかくしなければいけません。収入など大幅に状況が変わっいると審査に合格できないケースもあります。
②いざという場合の備えが無くなる
一度解約してしまうと、例えば解約直後に、急にお金がピンチになっても、そのカードは使えません。いざという場合の備えが無くなるという不安感もあるでしょう。
まとめ
アイフルの解約自体はそれほど手間のかかるものではありません。ただし一度解約してしまうと、再度の利用には申込から一から始める必要があります。
いざという場合の備えも失うという意味から、借入残高を完済した場合でも、解約に踏み切るかどうかは慎重に検討しましょう
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