国民年金支給額はいくらになるの?国民年金支給額を簡単チェック!
日本国内に住所を持っている20歳から60歳の人は、すべて国民年金に加入することになっています。会社や役所に勤めている人は、毎月の給料から天引きされて支払い、個人事業主は口座引落などで支払っています。
受給額は計算式も簡単ですし、早見表を使うと、かなり正確な金額が分かります。
Contents
国民年金支給額を簡単チェック
計算方法は非常にシンプル

国民年金は「加入期間(保険料の納付期間)の長さ」のみで支給額が決まります。
厚生年金は加入期間と平均給与の2つのファクターで決まるため、事前に計算するのは困難ですが、国民年金は圧倒的にシンプルで分かりやすくなっています。計算式は以下のようになっています。
・78万100円(2019年度)×加入期間(保険料納付期間・保険料を支払った月数)÷480=年金支給額
480というのは、20歳から60歳までの40年間、つまり480ヶ月のことで、この期間すべてにわたって納付していたら満額の78万100円を受け取れます。納付期間が短くなると、その分だけ年金額は減るようになっており、たとえば30年間=360ヶ月の保険料を納付しているとき、以下のように計算されます。
・78万100円×360÷480=58万5075円
免除期間があるとき
国民年金は会社員や公務員、その被扶養配偶者は自動的に保険料を納付することになりますが、自営業者や無職の人、学生(国民年金・第1号被保険者)は、保険料を納めていないときには「未納期間」とされて、その部分の年金は受け取れないことになります。
ただし、保険料を納めていなくても未納にはならない保険料の免除制度が設けられています。無職になってしまった期間中に免除制度を利用することで、その分は未納とせずに、ある程度の割合は支払ったとするものです。このときには、計算は複雑になります。
保険料納付状況 | |||||
全額納付 | 半額納付 | 全額免除 | 滞納期間 | ||
加入期間 | 1年 | 約2万円 | 約1万3000円 | 約7000円 | 0 |
5年 | 約10万円 | 約6万7000円 | 約3万3000円 | 0 | |
10年 | 約20万円 | 約13万3000円 | 約6万7000円 | 0 | |
15年 | 約30万円 | 約20万円 | 約10万円 | 0 | |
20年 | 約40万円 | 約26万7000円 | 約13万3000円 | 0 | |
25年 | 約50万円 | 約33万3000円 | 約16万7000円 | 0 | |
30年 | 約60万円 | 約40万円 | 約20万円 | 0 | |
35年 | 約70万円 | 約46万7000円 | 約23万3000円 | 0 | |
40年 | 約80万円 | 約53万3000円 | 約26万7000円 | 0 |
現在、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」というように免除の種類も数多くあり、それぞれ年金額に反映する金額も変わってきます。
78万100円×(納付済月数+全額免除月数×8分の4+4分の3免除月数×8分の5+半額免除月数×8分の6+4分の1免除月数×8分の7)÷480
・2009年3月までの期間
78万100円×(納付済月数+全額免除月数×6分の2+4分の3免除月数×6分の3+半額免除月数×6分の4+4分の1免除月数×6分の5)÷480
かなり複雑で分かりにくいものになっています。免除の種類によって年金への反映も違ってきますし、2009年以降に国庫の負担引き上げによって反映される割合も変わっています。2009年以降は、免除されている月数が同じでも、もらえる年金の金額は増えています。
早見表でチェック
免除期間があると、計算は途端に複雑になりますが、国民年金は保険料・加入期間が一定であるため、免除期間を含めて計算してもかなり正確に金額を割り出せます。
2009年3月までの期間
保険料納付状況 | |||||
全額納付 | 半額納付 | 全額免除 | 滞納期間 | ||
加入期間 | 1年 | 約2万円 | 約1万3000円 | 約7000円 | 0 |
5年 | 約10万円 | 約6万7000円 | 約3万3000円 | 0 | |
10年 | 約20万円 | 約13万3000円 | 約6万7000円 | 0 | |
15年 | 約30万円 | 約20万円 | 約10万円 | 0 | |
20年 | 約40万円 | 約26万7000円 | 約13万3000円 | 0 | |
25年 | 約50万円 | 約33万3000円 | 約16万7000円 | 0 | |
30年 | 約60万円 | 約40万円 | 約20万円 | 0 | |
35年 | 約70万円 | 約46万7000円 | 約23万3000円 | 0 | |
40年 | 約80万円 | 約53万3000円 | 約26万7000円 | 0 |
40年間すべて全額納付であったときには、満額の約80万円(2019年は78万100円)が受け取れます。20年間全額納付で、20年間全額免除のときには以下のように計算できます。
2009年4月以降
保険料納付状況 | |||||
全額納付 | 半額納付 | 全額免除 | 滞納期間 | ||
加入期間 | 1年 | 約2万円 | 約1万5000円 | 約1万円 | 0 |
5年 | 約10万円 | 約7万5000円 | 約5万円 | 0 | |
10年 | 約20万円 | 約15万円 | 約10万円 | 0 | |
15年 | 約30万円 | 約22万5000円 | 約15万円 | 0 | |
20年 | 約40万円 | 約30万円 | 約20万円 | 0 | |
25年 | 約50万円 | 約37万5000円 | 約25万円 | 0 | |
30年 | 約60万円 | 約45万円 | 約30万円 | 0 | |
35年 | 約70万円 | 約52万5000円 | 約35万円 | 0 | |
40年 | 約80万円 | 約60万円 | 約40万円 | 0 |
2009年4月以降は国庫の負担割合、つまり税金の投入が引き上げられたため、免除部分の額が大きくなっていることが分かります。
実際にどのくらい支給されているか
厚生労働省は毎年、「厚生年金保険・国民年金事業の概況」という資料を公開しています。それによると、2018年度に年金を支給されている人のうち、国民年金の平均支給額は月額で5万5615円でした。
国民年金の制度のうえでは、月額6万4941円ですが、これは40年間保険料を支払った場合の満額です。実際には満額よりも1万円ほど少ない金額が平均となっており、満額支給される人はあまり多くないと言えるでしょう。
ちなみに、厚生年金の月額の平均支給額は14万7051円となっており、会社員や公務員の加入している年金の有利さが分かります。
おおよその目安として以下のような数字が発表されています。
- 国民年金:単身者:5万5615円
- 国民年金:夫婦2人:11万230円
- 厚生年金:男性:16万6668円
- 厚生年金:助成:10万3026円
- 厚生年金:夫・国民年金:妻:22万2283円
- 厚生年金:夫婦共稼ぎ:26万9694円
国民年金には任意加入制度がある
任意加入制度とは
国民年金は、納付期間が満20歳から満60歳までの40年間と非常に長く設定されています。40年間は480ヶ月で、このすべてで全額を支払っているときに年金は満額支給されます。
しかし、何らかの事情で納付が480ヶ月に満たないこともあります。学生のときに入っていなかったこともあれば、厚生年金から国民年金に切り替えるときに未加入の時期があることもあります。そのため、本人の申し出によって60歳から65歳に達するまでの5年間、納付期間が480ヶ月になるまで保険料を納付することが可能です。
対象となるのは以下の4つの条件を満たしている人です。
- 60歳から65歳未満で日本国内に住所がある。
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない。
- 国民年金保険料の納入期間が480ヶ月(40年)未満。
- 厚生年金に加入していない。
上記の条件に当てはまらなくても、以下の2つのケースでは任意加入が可能です。
- 65歳から69歳で年金の受給期間を満たしていない。
- 海外に住む20歳から64歳。
日本年金機構のホームページには「年金の未納・未加入・免除期間がある60歳以上の方へ」という解説が掲載されているので、確認しておきましょう。
任意加入制度のメリット
任意加入制度のメリットは、それまで未納期間があった人でも利用して支払いを済ませれば国民年金が満額受け取れるという点にあります。

2019年度の老齢基礎年金の満額は77万9300円ですが、1ヶ月の保険料を納付しないとき、約1624円の減額になります。
1年12ヶ月で約2万円ほど減額されてしまいますが、その分を取り戻すことが可能になります。老齢基礎年金は長生きするほど生涯に受け取れる年金額が多くなるものですので、なるべく満額に近い形で受け取れるようにしましょう。
また、任意加入しておくことで、一定の要件を満たした場合には、任意加入期間内で本人や遺族が障害年金や遺族基礎年金を受け取ることも可能です。
また、年金の支払いですので、確定申告によって納付した保険料は全額所得税の控除対象となります。自営業者で未納期間があるとき、60歳以上の人でも保険料の納付で所得税から控除になります。
手続方法
任意加入制度に申し込むには、以下のような書類が必要になります。
- 本人確認ができる身分証明書
- 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、納付書など)、または個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 預金通帳
- 通帳の届出印
- 資格喪失証明書または退職証明書、雇用保険被保険者証離職票など(厚生年金加入者のみ)
受け付けの窓口になるのは、居住している市区町村の国民年金担当窓口または最寄りの国民年金事務所になります。通常は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時ですが、場所によっては土曜日の午前中にも窓口を開いているところがあります。
保険料の納付では、国外在住の人以外はすべて口座振替での納付になっていますので注意しましょう。納付書で郵便局などから送金する方法は採れません。
注意点
国民年金の任意加入制度では、厚生年金保険の加入者は、基本的に任意加入制度の対象外となります。というのも、国民年金の加入期間は60歳までで、任意加入制度を利用しても65歳に達する日までです。
しかし、厚生年金保険の加入期間は70歳に達する日までと定められており、厚生年金保険の加入者は任意加入制度を利用しなくても老齢基礎年金の未納分を補うことができるため、いわゆるサラリーマンの場合には基本的に任意加入制度を利用することはできません。
また、専業主婦の場合にも注意が必要です。というのも、専業主婦でも60歳を過ぎると、第3号被保険者から外れることになるので、月額の年金保険料を自分で納付することになるからです。専業主婦ではこのときに誤解してしまっている人が非常に多く、任意加入の期間が過ぎてしまうという人もいるので注意しましょう。
国民年金の繰り下げ受給がお得?
繰り下げ方法と増額率
年金は、繰り上げで受給することも可能ですが、そうすると年金が減額されてしまい、その額が一生涯続くので悩ましいところです。一方、現在の日本は平均寿命も延びつつあり、65歳以降も働いている人、働きたいと思っている人が増えている状況です。
受け取るタイミングを繰り下げると年金も一生涯にわたって増額されることになり、繰り下げでお得に受け取りたいという考えの人も増えています。実際に、年金機構にも「年金を何歳から受け取ったら得するのか」といった質問が多く寄せられていると報告されています。
60歳以降、65歳以降も働けるだけ働いて、「年金を貯金する」という感覚で繰り下げたいと考える人は非常に多くいます。

おおざっぱに計算すると以下のようになります。
- 1年(12ヶ月)繰り下げ:8.4%増額
- 2年(24ヶ月)繰り下げ:16.8%増額
- 3年(36ヶ月)繰り下げ:25.2%増額
- 4年(48ヶ月)繰り下げ:33.6%増額
- 5年(60ヶ月)繰り下げ:42.0%増額
たとえば65歳で年金を受け取る権利が発生したとき、66歳7ヶ月の時点まで繰り下げの申し出をしたとすると、繰り下げ月数は申し出の前月までの18ヶ月となり、18×0.7%で12.6%増額となります。また、厚生年金だけ、基礎年金だけのどちらかを繰り下げて、一方を受給して片方を65歳以降に受け取るということも可能です。
何歳まで繰り下げるとお得なのか
繰り下げた場合とそのまま受給した場合では、毎月の受取額が変わります。どうせ増額できるのであれば、総受取額も多いほうがいいでしょう。そうなると、どの程度から繰り下げるとお得になるのか考えどころと言えるでしょう。
老齢年金は終身年金ですので生きている限りはずっと支給されます。そのため、寿命がいつまでかによって総受取額も変わってきます。そのため、正確な回答は得られません。ただ、何歳から受け取ったら総額がいくらというシミュレーションは可能です。
65歳から受け取る年金を年額100と仮定したときの繰り下げ月数と、そこから受け取れる年金を比較すると以下のようになります。
年齢 | 通常受給 | 繰り下げ月数 | ||||
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 | ||
65 | 100 | |||||
66 | 100 | 108.4 | ||||
67 | 100 | 108.4 | 116.8 | |||
68 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | ||
69 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | |
70 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |

男性の平均寿命はおよそ81歳ですので、そこまで受け取ることを考えると以下のようになります。
年齢 | 通常受給 | 繰り下げ月数 | ||||
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 | ||
71 | 100 | |||||
72 | 100 | 108.4 | ||||
73 | 100 | 108.4 | 116.8 | |||
74 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | ||
75 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | |
76 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
77 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
78 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
79 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
80 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
81 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
合計 | 1700 | 1734.4 | 1752 | 1752.8 | 1736.8 | 1704 |
上記の計算によると、36ヶ月繰り下げて、68歳から受け取るようにするのが最も多くもらえるということになります。
男性の平均的な寿命を考えた場合には、「繰り下げるのは68歳まで、68歳から年金受給者となる」のがお得ということになります。女性の場合、男性よりも平均寿命は長くなり87歳となります。
このケースでは以下のような計算となります。
年齢 | 通常受給 | 繰り下げ月数 | ||||
12ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 48ヶ月 | 60ヶ月 | ||
82 | 100 | |||||
83 | 100 | 108.4 | ||||
84 | 100 | 108.4 | 116.8 | |||
85 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | ||
86 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | |
87 | 100 | 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 |
合計 | 2300 | 2384.8 | 2452.8 | 2504 | 2538.4 | 2556 |
このように、5年繰り下げて70歳まで目一杯遅らせることで最も多くなります。本来受給と比較すると、およそ250万円程度アップすると試算されます。これを多いと考えるか、たいして変わらないと考えるかは個人差があるでしょう。早めにもらって安心したいというのも、ひとつの考え方です。
厚生労働省はさらに制度改革しようとしている
年金を管轄する厚生労働省では、繰り下げ年齢を75歳まで選択できるよう制度を変えることが検討されています。「人生100年」時代に入って、高齢者でも働きたいと考える人が多くなり、また年金制度が不安定になっているという認識も拡がっているため、制度が改正される可能性は高いと考えていいでしょう。
ただ、仮に75歳まで繰り下げができたとすると、増額率がそのまま継承されたら84%の増額ということになります。65歳で受給する額を100とすると、184に増えることになります。これが果たして機能するのか、お得なのかというのは疑問が残るところでしょう。
現行の制度のままで年金制度が継続することも考えにくいため、今後の年金政策には注目しておきましょう。
まとめ
国民年金は非常に簡単に計算できますが、厚生年金に比較するとあまり高いとは言えません。未納分を支払っておき、さらに繰り下げ制度を利用してお得に受給できるように考えましょう。厚生年金加入者は、2つの年金のどちらか一方だけでも繰り下げは可能です。
検索結果
カードローン名 | 金利 | 限度額 | 審査時間 | おすすめポイント | 詳細リンク |
---|---|---|---|---|---|
{{data.product_name}} |
{{data.lower_limit}}%~{{data.upper_limit}}% | {{data.borrowing_limit | number:0}}万円 | {{data.examination}} |
・{{point_dt}} |
公式サイトはこちら |
※1) 初回契約翌日から特典適用 ※1) 特典期間経過後は通常金利適用 ※1) 30日間特典、60日間特典、180日間特典と併用不可 ≪60日特典(無利息)≫ ・ご契約額が200万超の方は30日特典のみになります。 ・Web以外で申込された方は60日間特典を選べません。 ※1) Webで申込いただき、ご契約額が1~200万円の方 |