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学資保険は離婚したら解約する?財産分与や名義変更について

 2018/05/23 学資保険の豆知識   25,742 Views

学資保険契約時に離婚したときのことまで考えて契約している方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。

日本の離婚率は3組に1組、というのは正確な数字ではないとされていますが、それでも平成28年の厚生労働省の調査では離婚件数は21万6,798組、前年よりは9,417組減少しているものの、これだけの数の夫婦が年間で離婚しています。

離婚の際には話し合っていろいろと決めなければならないことがありますが、そこで見落としがちになってしまうのが子どもの学資保険です。

実は離婚後、学資保険をもらえないなどのトラブルになっている方は少なくありません。

子どものためにせっかく組んだ学資保険、離婚したら解約すべきか?続ける場合、名義変更したほうがいいのか?ここでは財産分与や名義変更方法、実際にあったトラブルの例などを紹介していきます。

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学資保険は財産分与の対象になる

学資保険は誰のものなのでしょうか。

離婚の際には結婚している間に貯めたお金やマイホームなど夫婦の共有財産を清算・分配する財産分与があります。実は生命保険など解約した際に解約返戻金が発生する保険も財産分与の対象になるため、学資保険も夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

子どものためにかけている保険ですが、いざ離婚、となると夫婦の財産としてみなされ清算の必要性がでてくるわけですね。

財産分与が請求できるのは離婚日から2年間です。それを過ぎると請求できなくなってしまいます。

離婚時には慰謝料や親権、養育費などいろいろと話し合わなければならないことがたくさんありますが、そうした取り決め以外に学資保険についてもしっかり決めておく必要があるのです。

学資保険はどのように財産分与するべき?

まず学資保険は「解約」かそれとも「継続」かで2通りに分かれます。継続の場合、さらに契約者をそのままで継続するか名義変更して継続するかに分かれます。

➀途中解約による分配

離婚時点で解約返戻金を夫婦で分配するこの方法は実は最も揉めない方法です。しかし、学資保険の多くは途中解約することで元本割れしてしまうケースが多く、そうなるとこれまで支払ってきた保険料よりも返戻金が少なくなってしまいます。また、離婚後新たに学資保険に加入しようとしても、年齢によっては入れないこともあります。

➁今の契約者のまま継続

子どものためにかけた保険ですから離婚しても満期まで続けてやりたい、という方は少なくありません。現在の契約者が親権者になるのであれば何も問題はありませんが、契約者≠親権者となる場合にはトラブルも多く、注意が必要です。

➂名義変更して継続

契約者と親権者が同一でない場合には名義変更することをおすすめします。妻が契約者になった場合、経済的に契約を継続するのが難しくなる可能性があります。その場合の対処法についてはエラー! ハイパーリンクの参照に誤りがあります。でも紹介しています。

また、学資保険を解約せずに財産分与する方法として、離婚時点での解約返戻金相当額を保険会社に算出してもらい、その半分を財産分与として契約者が相手側に支払い保険はそのまま継続するという方法もあります。

それぞれの方法にメリットとデメリットがありますが、基本的には子どもを引き取る側、親権者の名義になっていること、もしくは解約が無難で安全な方法と言えます。

学資保険の名義変更は必要?

なかには「名義変更までしなくても自分の子どものための保険だし…」思う方もいらっしゃるかもしれません。親権者と契約者が同一でない場合の名義変更について解説します。

名義変更しない場合に発生するトラブルとは?

離婚の際、学資保険の名義を親権者側に変更していないとどのようなトラブルが起こるのでしょうか。

  • 勝手に解約されてしまう
  • 祝金を渡してくれない
  • 保険料滞納で失効
  • 税金の滞納で差し押さえ

学資保険の名義をそのままにしたことで元夫が勝手に解約してお金を持ち逃げしてしまうケースというのは少なくないようです。保険の契約者は自分の判断で保険契約を解約したり、保険料の滞納で契約を失効させたり保険料を担保にお金を借りたり、満期金を渡さないこともできるからです。

離婚時には子どものために何かしたい、という親心から、「名義変更せず、自分が学資保険を払い続けて教育資金を用意してやりたい」という気持ちもあるのかもしれません。

しかし、数年後はどうでしょう?相手は新しい家庭を持っているかもしれませんよね。お金に困った状態になっているかもしれません。

「保険証券を預かっているから…」

万一のために保険証券を預かっているという方もいらっしゃいますが、保険証券だけ預かっても、契約者がいれば証券は再発行できるし解約もできるのです。

「保険料の支払いは自分がしているから…」

契約者は元夫のまま名義変更せず、妻が保険料だけ支払い続けている、という場合には、最悪自分が離婚後支払ってきた保険金まで解約されてしまうリスクがあります。実の子の学資保険に手をつけるわけないと思いたいかもしれませんが、残念ながら、そうした方もいらっしゃるのです。

「受取人だけ変更すればいい?」

では受取人のみ親権者に変更すればいいのでは?と思われるかもしれませんが、その場合、契約者と受取人が同一ではありませんので、受取人は祝金や満期金を受け取る際に贈与税を支払わなければならない可能性があります。

なかには学資保険は子どものための保険だから、満期金も解約金も子どものもの、そのため、その子どもを養育している母親が受け取るもの、と勘違いされている方がいます。離婚時に学資保険について何の取り決めもしていないのであれば、学資保険は契約者のものなのです。

こうしたトラブルを避けるためにも、契約者と受取人は親権者に変更しておくことをおすすめするわけです。

名義変更の手続き

名義変更は離婚して親権者が移ったからといって保険会社のほうでなにかしてくれるわけではありません。自分たちで名義変更の手続きを行わない限り、契約者は変わりません。

誰が契約者で誰が払うのか?
誰が満期金を受け取るのか?

名義変更の際にはこの点についてクリアにしておきましょう。

名義変更の手続き方法については、コールセンター、来店、訪問、インターネットなど各保険会社によって方法が異なりますので必ず確認しましょう。

〈名義変更の必要書類〉
ここではかんぽの学資保険の契約者変更に必要な書類を例に紹介します。

  • 保険証券
  • 印章
  • 保険契約者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
    (新しい保険契約者の本人確認書類が必要な場合も)
  • 所定の通知書(郵便局にあります)

また、元夫が契約者でも元妻が名義変更の手続きをしにいくこともあるかと思います。保険契約者ではなく代理人が手続きをする場合には上記の書類に併せて次の書類も必要です。

  • 委任状
  • 委任者の印鑑登録証明書または委任者本人のみが使用できる公的な証明書類(原本)
    (運転免許証、健康保険証など)
  • 委任代理人の本人確認書類
  • 委任代理人本人の印章

この場合、書類に元夫の署名や押印が必要なだけでなく、元夫の印鑑登録証明か運転免許証などをを預かって郵便局で手続きする必要があります。離婚のことでもめている場合にはこの手続きはなかなかハードルが高いですよね。

離婚後は急に態度が変わってしまう方もいるようですし、もし実家に帰るなどで遠方に住むことになれば、郵送でこうしたやり取りをしなければなりません。となると、こうした手続きは離婚の話し合いの際や離婚前の段階から進めておいたほうがよさそうですね。

なかには名義変更できない学資保険も

契約者の名義変更ですが、なかには名義変更できない学資保険もあります。アフラックの学資保険では、払込免除特則を付加した契約の場合、契約者の変更は取り扱いしませんと約款に記載されています。

契約時に離婚のことまで考えている方は少ないと思いますが、検討中の学資保険ではどうなっているのか?確認してみるといいでしょう。

相手が名義変更してくれない場合の対処法は?

名義変更したくても、夫がそれに応じてくれない、また手続きに協力的でないというケースは少なくありません。元夫としても、面倒な手続きをなぜ元妻のためにわざわざしなければならないのか、また、受取人となる元妻が満期保険金を使い込んでしまうのではないか…などといった気持ちもあるのかもしれません。

しかし、子どものための学資保険、数年後のことを考えたら、なんとか名義変更してもらわないと不安ですよね。

そうした場合の対策としては、離婚公正証書に次のような文言を記載してみるといいかもしれません。

  • 契約者変更する旨と、変更手続きに協力することの約束を記載する
  • 「受け取った満期金は子どものために使用する」といった文言を記載する

離婚公正証書というのは、離婚に関する決め事を記載することができるものです。なかには、こうした記載をしているにもかかわらずなかなか手続きをしてくれない場合もあるようですが、記載された内容には法的拘束力があり、強制執行が可能です。強制執行ができるということで、相手に心理的な強制力を与えることもできます。

まとめ

夫婦の間に子供がいる場合には学資保険はこどものためのもの、というイメージが強いですが、実際のところ、学資保険は契約者のものです。契約者に解約、貸付を利用するなどの権利があります。

また受取人が契約者の場合には満期金の受け取りもそのまま契約者になります。離婚して子どもを妻が引き取った場合、元夫が数年後、こどものために学資保険をしっかり支払い続けて満期金をちゃんとくれるという保障はどこにもありません。「まさか自分のこどものための保険なのにー」と数年後に後悔したことのある方は、残念なことに少なくないのです。

離婚の際はいろいろとたいへんかもしれませんが、後々トラブルにならないよう、学資保険についてしっかり話し合い、契約者と親権者が同一になるよう名義変更するか、または解約するかを決めておきましょう。

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